平成28年8月1日より、支給率および賃金日額の上限が変更されます。
支給率の改正
- 改正前:休業開始時の賃金の40%
- 改正後:休業開始時の賃金の67%
賃金日額の上限の改正
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。- 改正前:「30歳~44歳までの賃金日額の上限額」を適用
- 改正後:「45歳~59歳までの賃金日額の上限額」を適用
現時点での上限額は以下のとおりです。
毎年8月1日に各区分の上限額が改定されるため、金額は参考程度にご覧ください。
30歳~44歳まで…14,210円
45歳~59歳まで…15,620円
参考
改正案内リーフレット(厚生労働省)改正案内リーフレット(東京労働局)
介護休業給付金の概要(ハローワークインターネットサービス)
介護休業給付金リーフレット