「若者応援企業宣言事業」とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として積極的にPR等を行う事業です。
事業の流れ、会社のメリット等については以下のリーフレットを参照願います。
このページの中に、以下のものがございます。
・宣言書
・事業所PRシート
・事業所PRシートの記載例
掲載されているものについては【統廃合】や【廃止】など併記されていますので、活用をお考えになられている会社については、今後の動向にお気をつけください。
「契約社員を正社員にしなければならない?」といった改正に関する問い合わせが多数寄せられていました。
「契約解除はしにくくなる?」
「定年後に継続雇用しないとどうなる?」
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金を支給。
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度。
平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため、内容が大幅に変更されます。
注1:給与明細に保険料額を表示する際に「特定保険料率と基本保険料率」を分けて表示している会社については、平成25年3月から内訳が変わりますのでお気をつけください(全体の率は前年と同様で、特定保険料率と基本保険料率の内訳が変更)。
注2:健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。
※健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。
変更前「2.定年、労働契約期間満了によるもの」
↓
変更後
- 「2.定年によるもの」と「3.労働契約期間満了によるもの」に分けた。
- 「2.定年によるもの」について、選択項目を追加。
※変更点の内容、追加される選択項目については以下のリーフレットを参照願います。
電子申請で「雇用保険被保険者離職証明書」を発行するときは、当面の間は旧様式での申請となります。
◎仕事依頼に対する諾否の自由がない。
◎配送業務の遂行方法については詳細な指示を受けている。
◎時間・場所的拘束性…始業時刻までの出勤や業務終了後の帰社義務づけ等。
◎出勤状況が出勤簿により管理されている。
◎報酬の基本歩合率が欠勤等により加減される(報酬の労務対償性がある)
など
※「自営業者」として契約している場合でも、実態を見てこれらに該当しているときは「労働者」と判断されることがあります。その他にも、独自の商号が認められているかどうか、バイク等の設備・装備品は誰が負担しているか等、さまざまな要素をみながら労働者なのか自営業主なのかを判断していきます。
※複数の要素を総合的にみて判断するので、1つでも該当したらただちに「労働者」と判断されるというわけではありません。
※調査は平成4年以降5年おきに実施されています(今年度はこれから実施)。
※無作為抽出により選ばれた一般国民・医師・看護師・介護職員・施設長など分類に配られ、回収されます。
今回の調査項目をいくつかピックアップすると、例えば国民向けでは以下のようなものがあります。
◎あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合ったことがありますか。
↓
(管理人)一応考えてはいますが、話し合ったことはまだない。
◎あなたは、自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面に従って治療方針を決定することを法律に定めてほしいと思いますか。
↓
(管理人)これは法律に定めてほしいとまでは思わない。本人の意向だけではなく家族の希望もあるだろうから、法律で決めたからその通りという運用は難しいだろうなとも思う。
◎家族等から、治療の選択について代わって判断してもらいたいとあらかじめ頼まれた場合、引き受けますか。
↓
(管理人)うーん、これは頼まれても「はい、了解」とは引き受けにくい。