これまでは、基礎年金番号が不明なときは運転免許証等を基に会社が本人確認をした上で手続きを進めることとされていました。
平成26年10月1日以降、基礎年金番号不明のときの取り扱いが一部変更になります。
変更後
日本年金機構では、マイナンバー制度導入に向けた取り組みとして- 「住民票上の住所」と
- 「資格取得届に記載している住所」
会社側(従業員側)の注意点
住民票上の住所と異なる場所に住んで会社に通勤しているとき(例えば、住民票上の住所は実家のままで、本人は会社の近くに家を借りて住んでいる等)は、資格取得届の住所欄:本人宛の郵便物が届く住所を記載
資格取得届の備考欄:住民票上の住所を記載
このように、「備考欄に住民票上の住所を記載して届出」をすることとなります。
住所による本人確認ができなかった場合
資格取得届は、一旦会社に返却されます。本人確認ができない間は、健康保険証は交付されません。