お手数をおかけしますが、今後は以下の新ページから入手をお願いします。
固定残業代(定額残業代)の試算
北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
青森県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
岩手県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
宮城県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
山形県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
福島県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
茨城県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
栃木県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
群馬県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
埼玉県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
千葉県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
東京都 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
新潟県 98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
富山県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
石川県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
福井県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
山梨県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
長野県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
岐阜県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
静岡県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
愛知県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
三重県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
滋賀県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
奈良県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
鳥取県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)
福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
宮崎県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
沖縄県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条、厚年法84条)。保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
2014.11.29 元記事アップ
2015.03.20 施行規則、指針など公布(2015.03.18)され、通達なども出ましたので、内容を更新しました(第一種・第二種計画のダウンロード様式、施行規則、指針、通達等は下部の「資料編」にリンクを貼っています)。
【参考】労働契約法の「無期転換ルール」とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
法2条1項に基づき定められた基準では、次のものが該当することとされました。簡略化した表示にしていますので正確なものはリンク先の官報をご覧ください→(平成27年3月18日厚労省告示67号)。
(1)博士の学位を有する者
(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
(3)ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
(4)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
(5)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
(7)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
<管理人注>
1の専門的知識等を有する者については、 「上限10年」とされていますが、この期間のとらえ方については注意を要します。
パンフレットP7(→リンク先)以降に図解があり、そちらをご覧いただくと分かりやすいと思いますので、まずはパンフレットを開けてみてください。
パンフレットP7の下にある図では「プロジェクト(7年)」 の例が掲げられています。この図のうち、無期転換の「申込み」と「無期労働契約に切り替わる時点」に注目してみてください。プロジェクト(7年)の途中で無期労働契約(黄緑色の線)に切り替わっていますね。
これは、雇い入れ時から通算した労働契約期間の長さが、プロジェクトに必要な期間と同じ長さになったところで無期転換の申込権が生じることを表しています。
したがって、「プロジェクトの期間中は、ずっと無期転換の申込権が生じない」と いう認識のまま従業員と雇用契約を結んだり、プロジェクトを進めていくと、会社側が考えていた時期とは異なるタイミングで無期転換の申込権が生じてしまうことがあり得ます。
というわけで、「無期転換申込権が生じる時期」 を見るときは、「プロジェクトの長さ」だけではなく、「労働者をいつ雇い入れたのか」という点にも気をつけていきましょう。
・教育訓練に係る休暇の付与※詳細は、パンフレットP16に掲載があります。
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任※詳細は、パンフレットP17に掲載があります。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
<管理人注>
上に掲げている雇用管理の措置は、法の施行日(平成27年4月1日)より後に新たに設けたものだけでなく、施行前から取り組んでいるものがあれば、そちらを計画に記載し、実施内容を明示できるものを添付することでも構わないとのこと(厚労省確認済み)。
- 就業規則その他の書類であって、法第6条第1項に規定する第二種特定有期雇用労働者(管理人注:定年到達後に継続雇用される者)の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
- 就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの