2016年2月6日土曜日

改正 労働者派遣法 平成27年9月〔追記〕

更新情報
2015.09.15 公開
2016.02.04 追記 「改正派遣法Q&A」が2月3日に厚労省WEBサイトにて公開されました。
2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年1月28日以降)」、2月5日厚労省WEBサイト公開。
2016.02.06 追記 「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」に次の3つのファイル更新(追加)。
 ・労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(word)
 ・情報漏えい等報告書(word)
 ・モデル就業条件明示書(excel)


改正労働者派遣法が平成27年9月30日に施行されました。
関連情報を掲載いたします。

各種リーフレット

派遣元向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf

派遣先向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf

労働者向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097169.pdf


平成27年 労働者派遣法改正法の概要

平成27年 労働者派遣法改正法の概要(27ページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

派遣事業報告書に関する変更

労働者派遣法の改正に伴い、労働者派遣事業報告書の種類・提出期限等が変更されました。
詳細は以下のリーフレット(PDF:厚労省発行)をご確認ください。
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098725.pdf

改正派遣法 Q&A 20160204追記

2016年2月3日に、厚生労働省WEBサイトにてQ&Aが公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

業務取扱要領、各種様式等

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」、その他各種様式の変更も行われています。
業務取扱要領(平成28年1月28日以降)20160206追記
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書 20160206追記
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

労働契約申込み みなし制度

派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
平成27年10月1日から施行されました。
概要は、以下の資料(厚労省発行PDF)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/minashi.pdf


-- ここから下は、2016年1月13日追記です。---

許可・更新等手続マニュアル 平成27年12月版
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107980.pdf

分割版
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html



参考情報 厚労省制度案内、改正時の法案、付帯決議

平成27年改正案内ページ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

派遣事業・職業紹介事業の案内(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/


派遣法改正に関する情報(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
●付帯決議
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097058.pdf

2016年1月31日日曜日

正社員転換・待遇改善実現プランの決定

厚生労働省において、今後5か年の非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のための様々な取組が決定されました(平成28年1月29日)。

プランの概要

※一部抜粋しています。リンク先資料でご確認ください。
計画期間:平成28年度~平成32年度の5か年
主要目標:不本意非正規雇用労働者の割合 10%以下(平成26年平均18.1%)
待遇改善:正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る。
取組:
  • ハローワークにおける正社員求人の積極的な確保や、正社員就職に向けた担当者制による支援等
  • キャリアアップ助成金の活用促進による正社員転換等の推進
  • 業界団体等に対する非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の取組についての要請
  • 就業経験等に応じた公的職業訓練や地域のニーズに応じた成長分野で求められる人材育成の推進

発表資料

概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110905.pdf

正社員転換・待遇改善実現プラン
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110909.pdf

工程表
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Kikakuka/0000110914.pdf

平成28年1月29日 厚生労働省 報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110955.html

関連情報

本文中で掲げた「キャリアアップ助成金」は、2月10日から拡充が予定されています。
キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

2016年1月30日土曜日

平成28年度の年金額等

1月29日に、平成28年度の年金額の改定に関し、厚生労働省より発表がありました。

年金の額は、物価・賃金スライドを行わず前年額を添え置きです。
ただし、被用者年金一元化法による端数処理が変更のため、月額で数円の増減が生じる方もいます。

●老齢基礎年金:月額65,008円です。

●国民年金保険料:月額16,260円(前年15,590円から670円アップ)です。
前納額は、ページ下部に報道発表資料のリンクを貼りましたので、そちらをご覧ください。

●在職老齢年金の支給停止調整開始額等
前年と同額です。
・60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)
・60歳台前半の支給停止調整変更額(47万円)
・60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額(47万円)

●平成28年度の年金額改定について(2016.01.29厚労省報道発表)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf

●国民年金保険料の前納額(2016.01.29厚労省報道発表)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000110827.pdf

2016年1月29日金曜日

労働保険料の口座振替納付

労働保険料の口座振替納付の申込締切日(2/25)が近くなりましたので、ご案内します。


労働保険料は、毎年【7月10日】が第1期の納期限とされていますが、口座振替の手続きを行っている場合、【9月6日】に納付となります。

労働保険料の納付の手間を省いたり、納める時期を後ろにずらしたいとお考えの会社の方はご利用ください。

申込の締切日

申込み締切日に注意が必要です。
第1期分(7月10日納期限)から口座振替を利用するには、2月25日までに手続きをする必要があります。

申込日等の詳細は、下の方でご案内する厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

口座振替納付日

口座振替納付を利用した場合の納期は次のようになります。
第1期 7/10 → 9/6
第2期 10/31 → 11/14
第3期 1/31 → 2/14

※1 延納(分割納付)が認められる事業所は、3分割納付が可能。
※2 振替納付日が土日祝の場合には、その後の金融機関の営業日。
※3 単独有期事業は、3/31の納期もあります。

手続き

所定の申込用紙を記入し、金融機関に提出します。
以下のページより入手をしてください。

口座振替の申込用紙のダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

参考

労働保険料等の口座振替納付(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

2016年1月27日水曜日

キャリアアップ助成金 拡充予定(2月10日)

正社員転換等を支援するキャリアアップ助成金の拡充が予定(2016年2月10日以降)されています。

拡充内容はリーフレット(厚生労働省)をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000112383.pdf


キャリアアップ助成金の制度概要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

次の6つケースで助成が行われます。
  1. 正規雇用等への転換等
  2. 職業訓練実施
  3. 賃金テーブルの改善
  4. 健康診断制度の導入
  5. 勤務地限定、職務限定正社員制度を規定・適用
  6. 短時間労働者の労働時間延長(社保加入要件を満たす)

制度の内容については厚生労働省サイトのパンフレット等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

2016年1月26日火曜日

ストレスチェックのマニュアル等(労働安全衛生法)

厚労省WEBサイトがサイバー攻撃を受け、閲覧不可になっているとのこと。
(2016.01.25 NHK)

ちょうど「ストレスチェック制度」関係の作業をしようとしていたところだったのですが、以前に各種資料を保管しておいて良かったです。

改正対応にとりかかっている会社が多い時期と思います。
お困りの方いらっしゃるかもしれませんので、ストレスチェック制度実施マニュアル等をアップロードしたフォルダを共有します。

マニュアル、Q&A、指針等を閲覧・ダウンロード可です。
↓
https://app.box.com/s/r0u1ngd7dyh7dzyisqzfl59s9hzsxvak
「BOX」というオンライン上のフォルダがあり、とりあえずそちらを共有設定にしています。

以下の内容をアップロードしています。
  • 実施に係るリーフレット_簡易
  • ストレスチェック制度(簡単)導入マニュアル
  • ストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月)
  • ストレスチェック制度Q&A(平成27年9月30日)

  • 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する省令
  • 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
  • 労働者の心の健康の保持増進のための指針20151130
  • ストレスチェック指針(平成27年11月30日改正)及び新旧対照表

  • ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
  • 情報通信機器を用いた面接指導の実施について
  • 数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法

  • ストレスチェック制度実施規程例
  • 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
  • 職業性ストレス簡易調査票

  • 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例

2016年1月5日火曜日

2016(平成28)年 各種の改正予定

労働・社会保険に関し、2016(平成28)年に改正予定のもの・準備を要するもの等を管理人memoとしてまとめました。

2015.12.26公開
2016.02.09追記 雇用保険に関するマイナンバーの取扱変更を追加しました。
2016.02.10追記 若年者雇用促進法の加筆(リーフレット案内など)。
2016.02.12追記 雇用保険法改正案を最下部に表示(1月29日国会提出)。
2016.02.16追記 健保 入院時食事療養費の負担引き上げに関する事務連絡文書を追加。
2016.04.01追記 最下部に記載した雇用保険改正について加筆(詳細は後日)
2016.06.24追記 雇用保険法の介護休業給付金の改正案内を下部に加筆


保険料に関する案内 2016.01.28追記

2016(平成28)年度の保険料案内については、当informationの別記事としてまとめていますので、そちらをご覧ください。
リンク:平成28(2016)年度の保険料率まとめ
http://sr310.blogspot.jp/2016/01/282016.html


雇用保険 マイナンバー対応

2016(平成28)年1月
厚生労働省 マイナンバー(雇用保険)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

雇用保険に関するマイナンバーの取扱の一部が変更となりました。2016.02.09追記
※雇用継続給付は、2月16日以降に取扱が変わります。
リーフレット等のリンクを管理人blogに掲載しました。


労災保険 マイナンバー対応

2016(平成28)年1月
厚生労働省 マイナンバー(労災保険)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
※事業主、社会保険労務士が取り扱う場合は、上記リンク先のQ&A(Q6、Q7)参照。


労働安全衛生法 ストレスチェック

2015(平成27)年12月1日施行
50人以上の事業所は実施義務あり(年1回)

ストレスチェック制度のポイント(厚労省こころの耳)
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

ストレスチェック制度について(厚労省PDF資料)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


障害者雇用納付金制度

2015(平成27)年4月に対象事業主の規模変更
労働者数100人超200人以下の企業も対象
それに伴い、平成28年4月1日~5月16日に平成27年度分の申告を実施。

「高齢・障害・求職者雇用支援機構」WEBサイト
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html


障害者雇用促進法

2016(平成28)年4月
差別禁止、合理的配慮の提供義務等

厚労省の改正案内:リーフレット、事例集、Q&A等あり。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html


女性活躍推進法(新設)

2016(平成28)年4月
労働者数301人以上企業
一般事業主行動計画の策定など義務化

厚労省の改正案内:ページ下部に行動計画策定支援ツール、事例、助成金の案内あり。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


労災 介護補償給付の最低・最高限度額

2016(平成28)年4月予定
変更後の額はリンク先(厚労省WEBサイト)参照

2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


労災と厚年の調整方法

2016(平成28)年4月予定
労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率
0.86から0.88に引き上げ

2015年12月9日厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106466.html


青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

2016.02.10追記
  1. 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
  2. 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
  3. 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
厚生労働省案内(ページ下部に様々なリーフレットあり)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

東京労働局サイトです。各種リーフレットが分かりやすくならべられています(上記厚労省サイトと同じものが掲載されています)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/wakamono.html


中小企業退職金共済制度

2016(平成28)年4月
中退共制度と他制度とのポータビリティの拡大を図ることによる加入者の利便性の向上など。

厚生労働省 改正案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097111.html
中退共事業本部 改正案内
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase40.html


健康保険 傷病手当金など

2016(平成28)年4月
傷病手当金の計算方法変更
標準報酬月額は「直近12月間の平均額」を用いる。
※出産手当金の計算も同様。

管理人blog 2月4日に省令等公布されたので、以下のリンク先は2月9日に加筆しています。
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html


健康保険 標準報酬など

2016(平成28)年4月
・標準賞与の上限変更(540万円→573万円)
・等級の変更(現行の等級に3等級追加。上限は139万円)

管理人blog
http://sr310.blogspot.jp/2015/09/284.html

標準報酬月額に関する改正は
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
として平成27年5月29日に公布されたものです。

標準報酬月額の他にも国民健康保険の財政安定化、入院時の負担の公平化(入院時食事療養費)、その他の改正が予定されています。
※改正内容に応じ平成27年~平成30年4月にかけて順次おこなわれます。
上記リンク先のブログ内に関連資料を公開しています。


入院時食事療養費に関する取扱変更

被保険者負担の段階的引き上げが行われます。
従来 260円
平成28年4月以降 360円
平成30年4月以降 460円
※低所得者は据え置き

平成27年12月18日 厚生労働省保険局保険課 事務連絡
http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/02/2015.12.18_kenpo_shokujiryouyou_jimurenraku.pdf


健康保険 被扶養者要件

2016(平成28)年10月から
被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときの要件のうち、「同居」要件を撤廃。
※「弟妹」については従来から同居要件なし。

【参考】
現行では、被保険者の「兄姉」を被扶養者とするときは次の2つの要件があり。
・被保険者に生計維持されている
・被保険者と同居している

平成24年8月22日 保発0822第10号
2ページ目:3(2)が該当部分。
https://app.box.com/s/v0wue8s8mpx3xng595dzqq2cj9t6wyww


社会保険 短時間労働者への適用拡大

2016(平成28)年10月
年金機構発行のリーフレット
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf

社会保障審議会配布資料(PDF)…P11以降に適用要件の詳細があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

適用拡大の対象 ※上記資料参照。
  1. 週20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上見込み
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
「501人以上」の具体的な算出については、上記リンク先の社会保障審議会P18~P22に関連表記があります。
資料P20に「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」や職権適用するときなど数パターン記載。


労働契約法(新たな改正ではありません)

有期雇用契約を更新し、5年経過後は無期転換の申出可。
平成25年施行され、平成30年には申出可能な労働者が生じる見込み。
未対応の会社はそろそろ対応検討(無期転換後の雇用契約をどのようにするかなど)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

無期転換ルールの特例 厚労省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf


雇用保険法の改正  2016.06.24一部加筆

平成28年4月以降の改正内容が公布されました。
改正点については、後日当インフォメーション内でも案内をする予定です。

改正点のうち、平成28年8月1日施行の「介護休業給付金」に関する改正案内を行いました。以下のリンク先に概要、リーフレット等を掲載しています。
介護休業給付金(雇用保険)の改正



概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-02.pdf

国会提出の新旧対照条文等は、厚労省サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

議案審議経過(衆議院サイト)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBF2D6.htm

参考資料
平成28年1月15日「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
平成28年1月15日「第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
参考資料 雇用保険部会報告

2015年12月2日水曜日

ストレスチェック 実施プログラムの公開

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日からストレスチェック制度がスタートしました。

この制度は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、
職場環境の改善につなげる取組です。

制度の概要については下部に厚労省サイトのリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。

要注意です!

「ストレスチェック実施プログラム」の一部に誤りがあったとのことです(12月1日 厚生労働省発表)。 
11月24日(火)~11月30日(月)までにダウンロードされた方は、修正後のプログラムのダウンロードのうえでご利用ください。
  
●ダウンロードサイト(厚労省)
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

●ストレスチェック制度の概要、各種案内は以下のページ(厚労省)をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2015年10月5日月曜日

年末調整に関する各種パンフレット等

追記情報 2015.10.05
源泉徴収票への個人番号表示に関する改正が行われました(10月2日)。
当初の掲載内容に一部追加しています(一番下)。

----- ここからは当初の記載記事です-----

平成27年の年末調整および平成28年度に用いる様式等が公開されはじめました(国税庁WEBサイト)。
マイナンバー記載欄のある扶養控除等(異動)申告書、記載例も公開されています。

「平成27年分 年末調整のしかた」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

※上記資料内に「平成28年分の給与の源泉徴収事務」もあります(マイナンバー制度について触れられています)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/70-74.pdf


平成28年分 扶養控除等異動申告書(PDF)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf
※個人番号の記載欄あり

平成28年分 扶養控除異動申告書の記載例(PDF)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h28.pdf

関連情報

国税庁 新着情報
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

各種様式等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm


追記 2015.10.02
マイナンバー:源泉徴収票への個人番号表記
所得税法施行規則等が改正(2015.10.02)され、本人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
 
※記載不要となるのは本人交付分のみです。税務署提出分については記載が必要です。
 
個人番号記載不要となる書類、不要とした理由は以下のリンク先(国税庁リーフレット)をご確認ください。
↓

2015年8月29日土曜日

年金適用事務取り扱い変更 平成27年10月~

平成27年10月から、年金に関する事務取扱いの変更があります。
  1. 「70歳以上被用者該当届」の提出者の範囲拡大
  2. 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

1 「70歳以上被用者該当届」の提出範囲拡大

昭和12年4月1日以前に生まれた者(※)は「70歳以上被用者該当届」の提出を不要とされていました。
この取り扱いが変更され、今後は提出を要することとなります。
(※)平成27年10月時点で78歳(誕生日前の場合には77歳)以上

提出に伴う影響

提出書類には、該当者の報酬額を記載します。
それに基づき報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われます。

支給停止の仕組み(日本年金機構WEBサイト)

65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

保険料について

70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、上記書類を提出した場合であっても、保険料は徴収されません。

参考までに

「平成12年4月1日以前生まれの者」が提出不要とされていたのは、平成19年に行われた法改正と関係があります。

厚生年金保険では、70歳になると被保険者の資格を喪失します。
前述の「報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止」は、被保険者を対象として行われるため、平成19年3月以前は、70歳以上の者(=被保険者資格を喪失)は会社から報酬を受けている場合であっても支給停止の対象とならず、報酬と年金の両方を全額受けることができました。

現役世代に重い負担を課している中で、70歳以上の者で高収入を得ているものに対する老齢厚生年金の支給は、世代間の公平性に欠けるとのことから、平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(70歳以上被用者該当届を提出させ報酬額を把握)。
ただし、この運用は平成19年4月以降に70歳に達する者を対象とされ、平成19年4月時点ですでに70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生まれの者)は対象外とされました。

今回の改正により、これまで提出不要とされていた方も提出対象者とし、一定の報酬額と年金額を受けている場合は、年金額の全部または一部の支給を停止されることとなります。

被用者該当届については、以下のリンク先(日本年金機構)からダウンロードできます。
70歳以上被用者該当・不該当届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html

2015.09.29追加
なお、4分の3未満の働き方等で「70歳以上被用者該当届」の提出対象とならない方については、今回は「不該当届」は提出しなくてもよいとのことでした(9月29日年金事務所確認済)。



2 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に、資格を喪失した者(要は、入社してすぐに辞めてしまったケースです)が、さらのその月に国民年金の第1号被保険者となった場合の保険料の取り扱いが変わります。

従来:厚生年金保険と国民年金の両方の保険料を納付
今後:国民年金保険料のみでよい

該当者する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所から連絡があります。
既に給与支給を終えていた場合は、返金が生じる可能性があります。

なお、健康保険(および介護保険)では、このような取り扱い変更が行われていませんので、同月中に取得、喪失があった場合であっても従来どおり(保険料を納付)とされます。


参考資料

2015年6月21日日曜日

固定残業代の試算ツール(公開場所変更)

管理人(佐藤社会保険労務士事務所)のWEBサイトに、【固定残業代 試算ツール】を公開していましたが、サイトリニューアルに伴い公開場所(URL)を変更しました。
お手数をおかけしますが、今後は以下の新ページから入手をお願いします。

固定残業代(定額残業代)の試算
http://www.office-sato.jp/information/koteizangyou/

2015年6月9日火曜日

社会保険 手続き様式ダウンロード

日本年金機構による個人情報流出に伴い、年金機構WEBサイト上の情報公開が一時停止されています(2015年6月9日時点)。

各種手続きの様式ダウンロードも不可(?)のようですので、応急措置として当事務所で以前ダウンロードしていたものをアップしました。

健康保険、厚生年金保険の資格取得・資格喪失など手続き実施の際にご利用ください。
とりあえず、取得・喪失など緊急性の高いものをアップしています。
↓
http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/
http://www.office-sato.jp/2015/06/09/download/


日本年金機構の案内(復旧作業中の案内) 2015年6月8日時点
http://www.nenkin.go.jp/index2.html
http://www.nenkin.go.jp/index2.html

2015年4月23日木曜日

平成27(2015)年度の保険料率まとめ

平成27(2015)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)に関する情報。

ご案内 2016.01.28
平成28年(2016年)の保険料情報については、以下のページにアップしました。

【労災保険率】

以下の改定案内リーフレットには次の情報が載っています。
労災保険率
労務費率
第2種特別加入保険料率
第3種特別加入保険料率
雇用保険料率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6173/2015.04.01_h27roudouhoken_ritu.pdf
今年度は事業の種類の統合が行われており、それに伴って通達(「労災保険率適用基準」について)の改正も行われています。
基発0326第6号 平成27年3月26日「労災保険率適用基準」について 平成27年4月23日追記
http://www.office-sato.jp/_src/sc6218/2015.03.26_tyoushu_tutatu5_tekiyoukijun.pdf
参考
「食料品製造業(たばこ等製造業を除く)」と「たばこ等製造業」を合わせ、「食料品製造業」へ。


[一般拠出金の率]
一般拠出金の率は、0.02/1000です。
平成26年度以降の率に関する情報は、当infomationの別ページをご覧ください。
→[一般拠出金率の変更 H26.4~(石綿健康被害救済)]


[その他の改正点(建設業)]
労災保険については、率の他にも改正点があります(平成27年4月以降)。
以下のページにリーフレット等をアップしています。
→[労働保険料徴収法に関する改正 H27.4~]


【参考情報】
官報 平成27年3月26日 労災保険率等
http://www.office-sato.jp/_src/sc6168/2015.03.26_1rouho_tyoushu_kanpou.pdf
官報 平成27年3月26日(業種区分の一部を変更)
http://www.office-sato.jp/_src/sc6169/2015.03.26_2rouho_tyoushu_kokuji.pdf
通達 平成27年3月26日 
http://www.office-sato.jp/_src/sc6170/2015.03.26_3rouho_tyoushu_tutatu.pdf




【雇用保険率】

平成27年4月以降の雇用保険率は、前年と同率です。
一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

関連情報
平成27年度 雇用保険率
http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
http://www.office-sato.jp/_src/sc6139/2015.02.12_h27koyouhokenritu.pdf




【健康保険(協会けんぽ)】

平成27年度の健康保険料率(都道府県ごとの率) (H27.2.28全国協会健保)
平成27年の保険料額表 詳細 ←会社・個人負担額が表示された表あり
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
【注】健保組合の適用事業所の保険料率・適用時期については各健保組合にお問い合わせください。

  • 以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です。
    北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
    青森県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    岩手県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    山形県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    福島県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)

    茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    栃木県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
    群馬県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    埼玉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    千葉県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    東京都  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)

    新潟県  98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
    富山県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
    石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
    福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
    山梨県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    長野県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)

    岐阜県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    静岡県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
    愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
    三重県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)

    滋賀県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
    京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
    奈良県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)

    鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
    島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
    岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)

    徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
    香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
    愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)

    福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
    長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
    熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
    大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
    宮崎県  99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
    鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
    沖縄県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)

    都道府県単位保険料率の変更時期
    新しい率の適用は、4月分(5月に支払う給与から控除する社保料)からとなります(協会けんぽの場合)。
    ※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条、厚年法84条)。
     保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【介護保険(協会けんぽ)】

    15.8/1000(1.58%)…従来は1.72%
    労使折半で7.9/1000(0.79%)ずつ負担します。

    また、変更時期は、上記の健保の扱いと同様に5月納付分(4月賦課分)からです。
    ※以下の協会けんぽWEBサイト表下に率の案内あり。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228




    【厚生年金保険】

    平成27年9月〜平成28年8月 178.28/1000(会社、被保険者 89.14/1000)
    平成26年9月〜平成27年8月 174.74/1000(会社、被保険者 87.37/1000)

    平成27年9月からの保険料率変更案内リーフレット
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou_annai.pdf

    平成27年9月から平成28年8月までの保険料(PDF)
    http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.01_kounen_hokenryou.pdf


    関連情報
    厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
    平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
    平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)

     


    【子ども・子育て拠出金(従来:児童手当拠出金)】

    拠出金率 1.5/1000

    ※平成27年4月より、従来の「児童手当拠出金」は「子ども・子育て拠出金」となりました。
    平成27年3月31日官報(左下の「第27条」に、拠出金率の記載あり)
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6172/2015.03.31_kodomoteatekyoshutukinnritu_kanpou.pdf

    【参考情報】
    平成27年4月に「子ども・子育て支援法」が施行されること伴い、拠出金の規定は以下のようになりました。
    1. 「子ども・子育て支援法」に設ける。
    2. 「児童手当法」から削除
    「子ども・子育て支援法」の第69条から第71条に拠出金の規定があります。
    「厚生年金保険の標準報酬月額(標準賞与額)× 拠出金率」によって求めます。
    全額を事業主が負担しますので、給与からの控除は行いません。
    以下のPDFの2~3ページに、該当規定を表示しています。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6146/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou1.pdf

    児童手当法の改正により、第20条から第22条(拠出金の規定)を削除
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6144/2015.04.01_jidouteate_kodomokosodatesienhou2.pdf

    名称を「児童手当拠出金」→「子ども・子育て拠出金」へ。
    整備法により「児童手当拠出金」は、「子ども・子育て拠出金」とされました。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6219/2015.03.31_kodomokosodatesien_seibihou_tutatu.pdf



    【関連情報】

    過去の保険料まとめは以下をご参照ください。