※厚生労働省その他関連する行政サイトやPDF資料にリンクしています。
派遣法改正
最低賃金の変更(一部は9月末から実施)
健康保険、厚生年金保険
(当infomation内のリンクです)
厚生年金保険
※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。
国民年金
※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。
(当infomation内のリンクです)
※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。
※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。
廃止については多くの基金の財政状況を見ると当然と思えるのですが、厚生労働副大臣はこの件に関し「時代的な使命が終わった制度だ」とコメントされたそうで。厚生労働行政の失政を時代のせいにしてしまうなんてひどいなと思いながらニュースを見ていました。
※児童手当拠出金は、従業員負担はありません。
以下は、8月24日に当informationで掲載したものです。年金機構のトップページ等を見ても目立って案内されていないので、念のため再掲します。
しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。
・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)
改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし
※「30日」の月は原則として日雇派遣禁止なので、それより長い雇用契約期間とする必要あり。
※いわゆる「17.5業務」の日雇派遣禁止の例外とされる業務については、上記「30日」については気にせず日雇の派遣契約を締結することができます(「17.5業務」については管理人サイトの派遣法案内にある14番目の項目に掲載しています。)。
内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。