※要注意
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、事業実施期間が短縮され、平成25年3月31日までに以下の要件を満たす事業主が対象とされます。
支給対象事業主
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、次のいずれにも該当する場合。- 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る。)で直接雇い入れる。
- 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる。
奨励金の支給額
中小企業100万円
大企業50万円