申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。
変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)
- 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
- 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
- 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
- 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり
【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか。
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。その他、全部で9つのQ&Aがあります。
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。