2013年11月18日月曜日

労災保険 特別加入の様式変更 H25.11.30~

平成25年11月30日から、労災保険の特別加入の申請様式が変わります
申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。

変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)

  1. 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
  2. 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
  3. 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
  4. 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html

特別加入とは

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者(中小事業主、一人親方、海外派遣労働者)は、特別加入が認められています


2013年11月15日金曜日

雇用調整助成金の変更 H25.12.1~

雇用調整助成金の要件その他の変更があります(平成25年12月1日から)。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施。→従業員の雇用を維持した場合に助成。


12月以降の変更点


1 クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金等の支給を受けたことがある事業主は要注意です!
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

2 休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数
・大企業 :1/15以上
・中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。

3 特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

4 教育訓練の見直し
教育訓練の助成額のほか、いくつかの見直しを行っています。
変更点が複数あるためリーフレット裏面をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf


2013年11月8日金曜日

平成24年の派遣法改正後の企業動向

11月7日に、平成24年の派遣法改正後の企業動向や、規制改革会議の意見等が公開されました(厚生労働省)。
派遣事業を営む方で、他社の動向も把握されたい方はご参考までご覧ください。

掲載内容の一部抜粋
「資料2」では、
P4…日雇派遣禁止とされた後で各企業がどのような対応をとったか
P11…マージン率の公開方法やマージン率は何%くらいに設定しているか
P13…派遣先都合による中途解約の動向

「資料4」には、派遣制度に関する規制改革会議の意見あり。
日雇派遣の禁止や労働契約の申し込みみなし、マージン率の公開等、現行制度に対し廃止を含めた見直しが必要である、としています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028726.html


2013年10月23日水曜日

平成25年分「年末調整のしかた」その他関連情報

寒くなってきましたね。
生命保険会社等から保険料控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきたんだなと実感しています。

国税庁WEBサイトにおいて公開されている、平成25年分の年末調整に関するページをご案内いたします。

http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/01-03.pdf
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


上記情報も含め、↓こちらのページにまとめられたものの表示があります。

2013年10月22日火曜日

健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
この記事の下部をご覧ください。

平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
http://goo.gl/kaCp7V

Q&Aより一部抜粋します

【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
その他、全部で9つのQ&Aがあります。
上記リンク先よりご確認ください。


新旧対照条文

以下の条文中【 】内が改正箇所です。
※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

改正前 健保法1条
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


新設規定

第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

概要
今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
→リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

注1)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
→前記Q&A【質問3】

注2)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
→前記Q&A【質問4】

注3)
中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
→Q&A【質問2】の回答4番目


参考

法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

2013年10月18日金曜日

労働災害防止のポイント(飲食店向けパンフレット)

労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、「飲食店」における死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況です。

このため、厚生労働省は「飲食店」を重点業種として労働災害防止の取り組みを進めています。

平成24年と比べ20%以上減少という目標達成のために飲食店における労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策をまとめたパンフレットが公開されていますので、飲食店を経営される方ぜひご活用ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf

2013年10月2日水曜日

労災補償の対象となる疾病の範囲改訂

平成25年10月1日より、労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストが改訂(追加)されました。
業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。


・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
・航空機などの構造部材や電子機器部品
・印刷業務で洗浄剤を使用

具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html

関連情報(改正の背景等)は↓こちら

官報

実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。

参考情報:業務災害の認定について

労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。
発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

2013年10月1日火曜日

平成25年10月以降の制度変更点

10月以降、いくつかの制度改定があります。
項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
  1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
  2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
  3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
  4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
  5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/


2013年9月27日金曜日

最低賃金額の改定と国の支援制度

平成25年10月(都道府県ごとに発行日は異なる)から、最低賃金額の改定が行われます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

地域別支援策として賃金水準の底上げを支援する制度(業務改善助成金)も設けられていますので、ぜひご活用ください。
※今年4月時点の最低賃金が720円以下の37道県が対象。10月の改定で720円を超過する地域であっても、4月時点で720円以下であれば対象地域となります。


「業務改善助成金」の支給要件

  1. 賃金引上げ計画の策定。事業場内で最も低い時間給を「4年以内に800円以上」に引上げる
  2. 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  3. 引上げ後の賃金支払実績
  4. 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  5. 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等


支給額等

  1. 支給額:前記5の経費の2分の1(上限100万円)
  2. 支給回数:計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
  3. 申請先 :申請事業場の所在地を管轄する37道県労働局
  4. 対象地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


業務改善助成金の対象経費例

就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用



http://goo.gl/o8Qy1L
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。

http://goo.gl/YtwYBc

2013年9月25日水曜日

雇用関係の助成金パンフレット公開(9月24日版)

厚生労働省より、雇用に関する助成金パンフレットの最新版が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf

種類が多いので、「自社に当てはまる助成金はないだろうか?」とお探しになるときは検索表をご活用ください(上記全体版PDFにもふくま)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kensaku_hyou.pdf

冒頭のPDFは193ページありますので、ページが重くて開きにくい場合は以下のページから分割版をご覧ください。

各助成金に共通の要件は↓こちら。



雇用調整助成金の変更点(平成25年10月、12月)

平成25年10月および12月に変更予定の「雇用調整助成金」についてご案内します。

平成25年10月1日以降

支給限度日数が変更となります。
変更前:1年間で100日(3年間で300日
変更後:1年間で100日(3年間で150日
http://goo.gl/qnOkK8

平成25年12月1日以降

大きく分けると次の4点が変更となります。
  1. クーリング期間制度の実施
  2. 休業規模要件の設置
  3. 特例短時間休業の廃止
  4. 教育訓練の見直し

詳細はリーフレットをご確認ください。
http://goo.gl/v7KzdF

2013年9月24日火曜日

30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
※限度額1人当たり40万円、300人まで。

2013年9月23日月曜日

派遣と請負の区分に関する基準・質疑応答集

厚生労働省では、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることため、昭和61年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を定めています。

それに関する質疑応答集(第2集)が出されました。

質疑項目が複数あるため内容の掲載は省略しますが、派遣・請負に携わっている事業者の方につきましてはご一読くださいませ。
質疑応答集(第2集)に掲載されている項目と数は以下の通り。
  1. 発注者からの情報提供等(2)
  2. 緊急時の指示(2)
  3. 法令遵守のために必要な指示(1)
  4. 業務手順の指示(1)
  5. 発注・精算の形態(2)
  6. 打ち合わせへの請負労働者の同席等(2)
  7. 請負事業主の就業規則・服務規律(1)
  8. 発注者による請負労働者の氏名等の事前確認(2)
  9. 自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理(2)

なお、以下は昭和61年(最終改正:平成24年)に出された基準と、最初の質疑応答集のリンクです。

ご参考までに

平成25年8月に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)について、パブリックコメントの募集が行われ、8月29日にその結果が公示されました。以下にリンクを貼ります。
前記の質疑応答集(第2集)は、こちらと関連のあるものです。


2013年9月19日木曜日

創業補助金公募のご案内

本日(9/19)公表された事業支援のご案内です。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

「女性や若者の地域での起業や後継者の新分野への挑戦を応援」
※事業の概要は以下のリンク先をご覧ください。

補助対象者

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組むもの。

補助内容

弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して補助率(3分の2)、補助上限額に基づき補助が行われます。

補助上限(200万円~700万円)は創業の種類により異なるためリンク先を参照願います。
※補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外。

公募期間に要注意です!

平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】

2013年9月10日火曜日

最低賃金の改定額について

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、平成25年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。

全国加重平均額は764円、11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消となります。
各都道府県の改定額および発効予定年月日は以下のPDF資料をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

  • 改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。
  • 改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。
  • すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。
  • 地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。