平成26年7月1日から施行されます。
変更のある項目は以下の通りです。
- 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
- 性別による差別事例の追加
- セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
- コース等別雇用管理についての指針の制定
以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。
※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。
・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
(P42以降参照)
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。
↑調査結果の詳細が掲載されています。
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり
【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか。
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。その他、全部で9つのQ&Aがあります。
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。