2013年12月24日火曜日

男女雇用機会均等法 施行規則等改正 H26.7~

本日(平成25年12月24日)、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました。
平成26年7月1日から施行されます。

変更のある項目は以下の通りです。
  1. 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
  2. 性別による差別事例の追加
  3. セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
  4. コース等別雇用管理についての指針の制定

以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html



2013年12月19日木曜日

海外療養費の不正請求対策(審査強化)

医療保険(協会けんぽ、国保)に関するご案内です。

海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっていることから、審査の強化等の対策を示す通達が発せられました。
※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。

簡略化して記載しますので、通達の詳細を確認する場合は末尾のリンク先PDFをご覧下さい。

1 海外療養費の支給申請時における確認 

パスポート等の提示を求め、渡航の事実、療養等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認する。

2 海外療養費の支給申請書等の審査 

例えば以下のような場合で、不正請求対策の必要ありと判断されたときは審査が強化されます(正確な情報は以下にリンクを貼った通達でご確認ください)。

例えば…
  • 同一の被保険者(又は被扶養者)の申請が多い
  • 同一の疾病について申請が多い
  • 国内で受けた療養と比較して海外で受けた療養が不自然 など。

具体的な対策は…
(1)翻訳内容の確認
診療内容明細書に添付された翻訳文(海外療養費を申請するときは、海外の医師が書いた診療内容の翻訳文を付けて申請)とは別に、再度翻訳し確認します。

(2)筆跡の確認
診療内容明細書等の記載の筆跡を確認します。
例えば、別々の医療機関で治療してもらっているのに、医師記載欄の筆跡が同じ場合は「あやしい?」となるでしょうね。

(3)インターネットによる情報確認
申請書等に記載されている医療機関の名称・所在地等をインターネットを用いて確認(存在するかどうか等)します。


海外療養費の不正請求対策に関する通達、関連情報

  • 通達:協会けんぽ 平成25年12月6日 保保発1206第1号(現在リンク切れです)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T131212S0010.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/migration/g1/h24-4/20130215-145845.pdf
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai56kai/26072915.pdf(P42以降参照)

海外療養費 関連情報

年末年始を海外で過ごす方もいらっしゃると思いますので、関連情報として海外の病院で診察を受けたときの対応について触れます。

健康保険証
健康保険証を使うことができるのは、国内の保険医療機関とされている病院です。
海外の医療機関で診療を受けたときは、医療費の全額を医療機関に支払い、後日「療養費」の支給申請を行います。


申請手続き
以下のリンク先(協会けんぽ)にある申請用紙を用います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1194-54413
※領収明細などは英文表記あり。
※国民健康保険の被保険者は、市区町村など加入している保険者にお問い合わせください。

【注意点】
海外の医療機関で診療を受けたときは、邦訳を添える必要があります。
所定の様式に翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印をしてもらってください。


療養費の支払い
海外への送金は不可のため、日本国内の住所・金融機関口座を記入して申請します。
※申請書の受取代理人欄を記入し、本人以外の者に受け取りを委任することも可。


支給される金額
仮に、海外の医療機関で「10万円」相当を支払ったときは、自己負担3割を差し引いた7割(7万円)が給付されるかというと、そうならないことがあります。

海外で行った治療が、日本国内の病院なら「5万円」程度で済む内容のときは、5万円を基準にし、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

したがって、海外で支払った医療費が高額でも、実際に給付される額は低くなることがあります。

2013年12月17日火曜日

過重労働重点監督の実施状況

今年も残すところあとわずかとなりましたね。

去る12月1日は、管理人の事務所<http://www.office-sato.jp>を開設してから15周年の日でした。

人脈も事務所運営のノウハウも何も無いところからのスタートでしたが、多くの方々が支えてくださったおかげで今日まで続けることができました。この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。


本題に入ります。
厚生労働省が平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」の結果が公表されました。

今回の重点事項は次の事項です。
  • 長時間労働
  • 賃金不払い残業
  • 健康障害防止対策

「違法な時間外労働があったもの」については全体の約44%を占めており、厚労省は今後の方針として「法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)」とのこと。

長時間労働や未払い残業をめぐる報道、労使トラブルが目立ってきていますので、該当すると思われる企業は何らかの対応を検討しておきたいところです。

お近くの社会保険労務士を探すときは、以下のリンク先(全国社会保険労務士会連合会HP)の都道府県名をクリックすると会員検索が可能ですので、ぜひご活用ください。


参考資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。


報道発表資料(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032426.pdf
↑調査結果の詳細が掲載されています。


「働く人が活躍しやすい職場環境を目指して」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。

2013年11月18日月曜日

労災保険 特別加入の様式変更 H25.11.30~

平成25年11月30日から、労災保険の特別加入の申請様式が変わります。
申請・変更・脱退などの手続き事務の効率化・迅速化を図るため導入されることとなりました。

変更点は以下の通りです(詳細はリーフレット参照)

  1. 特別加入の申請書類がダウンロード可能に。
  2. 記載欄を変更し、従来より分かりやすく。
  3. 複写式→1枚の様式へ(印刷したものに記載し提出可)。
  4. 海外派遣者の申請書に「派遣予定期間」の記載なしへ(派遣期間が変更になったときの届出は不要になります)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html

特別加入とは

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者(中小事業主、一人親方、海外派遣労働者)は、特別加入が認められています。


2013年11月15日金曜日

雇用調整助成金の変更 H25.12.1~

雇用調整助成金の要件その他の変更があります(平成25年12月1日から)。

雇用調整助成金とは

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施。→従業員の雇用を維持した場合に助成。


12月以降の変更点


1 クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金等の支給を受けたことがある事業主は要注意です!
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

2 休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象被保険者に係る所定労働延日数の
・大企業 :1/15以上
・中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。

3 特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

4 教育訓練の見直し
教育訓練の助成額のほか、いくつかの見直しを行っています。
変更点が複数あるためリーフレット裏面をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf


2013年11月8日金曜日

平成24年の派遣法改正後の企業動向

11月7日に、平成24年の派遣法改正後の企業動向や、規制改革会議の意見等が公開されました(厚生労働省)。
派遣事業を営む方で、他社の動向も把握されたい方はご参考までご覧ください。

掲載内容の一部抜粋
「資料2」では、
P4…日雇派遣禁止とされた後で各企業がどのような対応をとったか
P11…マージン率の公開方法やマージン率は何%くらいに設定しているか
P13…派遣先都合による中途解約の動向

「資料4」には、派遣制度に関する規制改革会議の意見あり。
日雇派遣の禁止や労働契約の申し込みみなし、マージン率の公開等、現行制度に対し廃止を含めた見直しが必要である、としています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028726.html


2013年10月23日水曜日

平成25年分「年末調整のしかた」その他関連情報

寒くなってきましたね。
生命保険会社等から保険料控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきたんだなと実感しています。

国税庁WEBサイトにおいて公開されている、平成25年分の年末調整に関するページをご案内いたします。

http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/01-03.pdf
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


上記情報も含め、↓こちらのページにまとめられたものの表示があります。

2013年10月22日火曜日

健康保険法第1条(目的規定)等の改正Q&A

平成25年10月23日に「法53条の2」の新設について追記しました。
この記事の下部をご覧ください。

平成25年10月1日より健康保険法の第1条(目的規定)が改正されました。
それに関するQ&Aが、厚生労働省保険局保険課より発せられていますのでご案内いたします。
http://goo.gl/kaCp7V

Q&Aより一部抜粋します

【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか。
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。
その他、全部で9つのQ&Aがあります。
上記リンク先よりご確認ください。


新旧対照条文

以下の条文中【 】内が改正箇所です。
※2箇所の【 】のうち、後半の「【、死亡】」は内容面での変更はありません。

改正前 健保法1条
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

↓以下は、平成25年10月23日追記しました。


新設規定

第1条改正のほか、第53条の2(法人の役員の扱い)の新設規定もありますので併せてご案内いたします。

概要
今回の第1条改正により、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとなりました。
健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースを解消しようというものです。

新設された第53条の2は、「法人の役員」の取扱いについて触れた規定です。

「法人の役員の業務上の負傷」については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられ、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外としました(=従来と同様の扱い)。
→リンク先Q&A【質問2】を参照してください。

注1)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
この扱いは今後も変更なし(健保の給付を受けられる)です。
→前記Q&A【質問3】

注2)
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていました。
今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなった点にお気をつけください。
→前記Q&A【質問4】

注3)
中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。
→Q&A【質問2】の回答4番目


参考

法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例 
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

2013年10月18日金曜日

労働災害防止のポイント(飲食店向けパンフレット)

労働災害による休業4日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、「飲食店」における死傷者数は、ほぼ横ばいで推移している状況です。

このため、厚生労働省は「飲食店」を重点業種として労働災害防止の取り組みを進めています。

平成24年と比べ20%以上減少という目標達成のために飲食店における労働災害発生状況、災害事例とその傾向と対策をまとめたパンフレットが公開されていますので、飲食店を経営される方ぜひご活用ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf

2013年10月2日水曜日

労災補償の対象となる疾病の範囲改訂

平成25年10月1日より、労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストが改訂(追加)されました。
業務で以下のものを扱っている(扱っていた)方に関連があります。

例
・塗料などの溶剤や医薬品(誘導刺激剤)
・航空機などの構造部材や電子機器部品
・印刷業務で洗浄剤を使用

具体的な疾病、症状、化学物質についてはリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html

関連情報(改正の背景等)は↓こちら

官報

実務に携わる方等で、官報情報で確認をされる場合は以下をご覧下さい。

参考情報:業務災害の認定について

労災保険では、仕事中に発生した傷病だけではなく、過去に就いたことのある業務が原因となり退職後に発生した傷病についても、業務上災害として保険給付(例:療養費の支給や年金の給付等)が行われることがあります。
発生している症状が、過去の業務と関係のあるものと思われる方については上記リーフレットに記載のある都道府県労働局やお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

2013年10月1日火曜日

平成25年10月以降の制度変更点

10月以降、いくつかの制度改定があります。
項目を掲げますのでリンク先(厚生労働省WEBサイト)にて概要をご確認ください。
  1. 最低賃金の引上げ…すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げ(全国加重平均額764円)。
  2. 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金の支給…戦没者の妻や父母等に対する特別給付金について、平成25年度以降も継続して支給する等の措置を講ずる。
  3. 厚生年金保険料率の引上げ…9月分から0.354%引上げ(社保料徴収は1月のズレがありますので、10月に支払う給与から新しい率による徴収を開始します。)
  4. 年金額の引き下げ…年金額1.0%引下げ(平成25年9月比)。
  5. 児童扶養手当等の手当額の引き下げ…手当額0.7%引下げ(平成25年9月比)。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html


なお、最低賃金の引き上げについては、特設サイトも設けられていますので、金額の確認や行政側による支援策活用の際はそちらもご覧ください。
http://pc.saiteichingin.info/


2013年9月27日金曜日

最低賃金額の改定と国の支援制度

平成25年10月(都道府県ごとに発行日は異なる)から、最低賃金額の改定が行われます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

地域別支援策として賃金水準の底上げを支援する制度(業務改善助成金)も設けられていますので、ぜひご活用ください。
※今年4月時点の最低賃金が720円以下の37道県が対象。10月の改定で720円を超過する地域であっても、4月時点で720円以下であれば対象地域となります。


「業務改善助成金」の支給要件

  1. 賃金引上げ計画の策定。事業場内で最も低い時間給を「4年以内に800円以上」に引上げる
  2. 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  3. 引上げ後の賃金支払実績
  4. 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  5. 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等


支給額等

  1. 支給額:前記5の経費の2分の1(上限100万円)
  2. 支給回数:計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
  3. 申請先 :申請事業場の所在地を管轄する37道県労働局
  4. 対象地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


業務改善助成金の対象経費例

就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1) 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(2) 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用



http://goo.gl/o8Qy1L
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。

http://goo.gl/YtwYBc

2013年9月25日水曜日

雇用関係の助成金パンフレット公開(9月24日版)

厚生労働省より、雇用に関する助成金パンフレットの最新版が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf

種類が多いので、「自社に当てはまる助成金はないだろうか?」とお探しになるときは検索表をご活用ください(上記全体版PDFにもふくま)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kensaku_hyou.pdf

冒頭のPDFは193ページありますので、ページが重くて開きにくい場合は以下のページから分割版をご覧ください。

各助成金に共通の要件は↓こちら。



雇用調整助成金の変更点(平成25年10月、12月)

平成25年10月および12月に変更予定の「雇用調整助成金」についてご案内します。

平成25年10月1日以降

支給限度日数が変更となります。
変更前:1年間で100日(3年間で300日)
変更後:1年間で100日(3年間で150日)
http://goo.gl/qnOkK8

平成25年12月1日以降

大きく分けると次の4点が変更となります。
  1. クーリング期間制度の実施
  2. 休業規模要件の設置
  3. 特例短時間休業の廃止
  4. 教育訓練の見直し

詳細はリーフレットをご確認ください。
http://goo.gl/v7KzdF

2013年9月24日火曜日

30人以上の離職者発生時の届出と関連助成金

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」

1か月以内に30人以上の離職者が生じるとき(簡略化して表記しています。詳細は以下のリンク先をご確認ください)は、「再就職援助計画」または「大量雇用変動届」をハローワークに届け出る必要があります。

これに関するパンフレットが厚生労働省より発行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/dl/02e.pdf

「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の違い、手続き様式のダウンロード、関連助成金の案内等は次のリンク先をご覧ください。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

再就職援助計画の作成にあたっては、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)もご活用ください。

再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託し、その再就職を実現させた事業主に助成するものです。

助成率は、委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3)
※限度額1人当たり40万円、300人まで。