2013年5月31日金曜日

年間報酬の平均額による標準報酬月額の算定(健康保険・厚生年金保険)

社会保険(健保・厚年)の標準報酬月額算定の特例のご案内です。
この算定方法は一昨年(平成23年度)より設けられたものですが、創設からまだそれほど期間が経過していないことから念のためご案内いたします。

1.どのような制度?

通常の方法[以下の]により算出した標準報酬月額と、により算出したものとを比べ2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、により標準報酬月額を算定することができます。
a  4月から6月の報酬額 
b 前年7月から当年6月(1年間)の報酬額

2.具体例

次のようなケースが考えられます(実際にはどのような業務を行っているかを申立書(様式1。このページの下に資料編としてまとめてあります)に記載し、認められたものが対象となります。

例:4月〜6月に以下のものに該当し報酬支払い額に通常月より高低が生じるとき。
・人事異動や決算のために時間外労働が増える部門
・入退社、転居に伴い業務が増加する引っ越し、不動産の業務
・その時期に収穫期を迎える農産物加工等
・夏季や冬季は繁忙期だが、4月〜6月は閑散期で低い報酬となる業務

3.効果

4月〜6月の報酬が他の月に比べて極めて高い(又は低い)ときは、徴収する保険料水準や給付の水準が、通常月の報酬により算出したものより高く(又は低く)なってしまうことがあります。
そこで、上記(1)(2)を比較し、2等級以上の差が生じるときは年平均の報酬(2)を使って標準報酬月額を算定できることとされました(平成23年より)。

4.注意点

この手続きをするときは、通常の算定基礎届と異なり、被保険者の同意を要する(このページの下にアップしている「様式2」に同意欄あり)ことが注意点です。

これは、低い標準報酬月額を採用したときに、保険料は低くなるメリットがあるのですが、事故発生時などに保険給付の額が低くなることがあるためです。

例…健保の傷病手当金は標準報酬月額を基に計算。
標準報酬月額が低いときは給付額も下がります。また、老後に受ける老齢厚生年金も標準報酬月額が計算の基となるためこちらにも影響が生じます。

5.資料編

手続きに用いる書式及び記載例
手続きについて、Q&A
留意事項
通達等
その他の資料(手続きには直接関係ありません)

2013年5月24日金曜日

障害者雇用に関する税制上の優遇措置

障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
取得した機械や設備について 割増償却ができます。
詳細は以下のリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_06_handileaf.pdf

6月23日追記
その他の税制上の優遇措置については、当informationの6月19日記事(障害者雇用促進法の改正案内)の下の方にも記載がありますので、併せてご確認くださいませ。


厚生労働省WEBサイト

2013年5月21日火曜日

キャリアアップ助成金の創設

この助成金は、非正規労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等)のキャリアアップ等を促進するためのものです。

助成コースのメニューは以下のものがあります。
※金額や要件は一部を抜粋しています。企業規模や実施内容により金額が変わりますので、詳細は後掲するパンフレットをご確認ください。
 ※パンフレットのP20に「キャリアアップ助成金 対象労働者整理表」があります。また、P21には活用事例あり。

正規雇用等転換

  • 正規雇用等に転換等する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成
  • 1人あたり20~40万円

訓練実施

  • 有期契約労働者等に一般職業訓練(OFF-JT)または有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFFJT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を 行った場合に助成
  • OFFJT…1人1時間あたり800円、経費助成1人あたり20万円上限。
  • OJT…1人1時間あたり700円。

処遇改善

  • 基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成。
  • 1人あたり1万円。

健康管理

  • 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
  • 1事業所40万円

短時間正社員

  • 短時間正社員制度を規定し、(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または(2)短時間正社員を新規で雇い入た場合に助成
  • 1人あたり20万円。

パート労働時間延長

  • 週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成
  • 1人あたり10万円。

パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf

活用サポート

検討されている会社様につきましては、管理人事務所において活用サポートを行っています。「問い合わせ・依頼フォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

2013年5月18日土曜日

雇用調整助成金一部変更 平成25年6月より

雇用調整助成金は、平成25年6月1日以降一部変更があります。
既に利用中の会社も影響を受ける部分がありますのでお気をつけください。

変更点は次の3つ

  1. 雇用指標の確認
  2. 残業相殺の実施
  3. 短時間休業実施の際の助成対象変更

雇用指標の確認

最近3か月の「雇用保険被保険者数受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値を、前年同期と比べる。
一定以上増加がないことが支給要件に追加。
※基準は中小企業と大企業で異なる。詳細は末尾のリーフレット参照。
※対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する会社が対象。

残業相殺の実施

休業・教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く。

短時間休業実施の際の助成対象変更

次の短時間休業は助成対象とならない。
  1. 始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場(例:就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業を行う)
  2. 短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合。
  3. 出張中の労働者に短時間休業をさせる場合。

参考資料

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

2013年5月17日金曜日

地方労働行政運営方針:厚生労働省 平成25年度

厚生労働省より平成25年度地方労働行政運営方針が発表されました。
運営方針についての詳細は以下のリンク先をご覧ください。

地方労働行政運営方針のうち会社側の注意点をいくつかピックアップします。

1 労働基準行政の重点施策

自動車運転者等の特定の労働分野における労働条件の確保対策等を推進する。」とあり。
具体的な業種を掲げて労働条件確保について言及しています。

トラック、タクシー等の運転業務を行う業種のうち、長時間労働が恒常的になっている職場については、要注意(時間外労働の削減、休憩や休日の確保を検討していった方がよい)です。

その他、業種名が出ていたのは医療分野です。
「雇用の質」の向上のための取組等を推進するとありました。

雇用の質が何を指すのかまでは不明ですが、労働基準監督署の立ち入り調査の対策としてだけではなく、過重労働防止、労使間のトラブルを回避していくためにも、労働条件の明示、就業規則の整備などを行いながら労働条件の適正化を図っていきましょう。

長時間の残業が発生している事業所については、従業員に「働く時間を短くしろ」と伝えるだけでなく会社全体で労働時間を減らす取り組みを実施していくとよいですね。
例えば…
  • 作業手順や社内のルールで省いたり見直す余地はないだろうか。
  • 類似の作業を複数の人が実施していないか。
  • 繁忙期と閑散期の予測を立てやすい職場であれば、変形労働時間制を導入して総労働時間を削減できないだろうか。
など。

ご参考までに
以下のリーフレットは厚生労働省で発行している「過重労働による健康障害を防ぐために」です。 
http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/worker/files/H22_kajuu_kani.pdf
月80時間程度の残業が常態化しているときは健康障害のリスクが高くなるとされ、万が一、従業員が倒れてしまったときなどは安全健康配慮義務を欠いたことにより会社側の賠償責任が生じることもあります。
100時間の残業時間をすぐに0時間にするのは現実的ではないと思いますが、まずは業務分担その他の方法により少しずつでも減らしていく工夫をしていきましょう。

2 雇用均等行政の重点施策

取り上げられていたものを一部抜粋します。
  • 配置・昇進の性差別禁止に係る指導に重点を置く。
  • 育児・介護休業法の確実な履行確保を図る。
  • パートタイム労働法に基づく適切な指導。


3 労働保険適用徴収業務等の重点施策

「労働保険料等の適正徴収として、収納等の向上、口座振替制度の拡大等を進め、労働保険の未手続事業場に対し、手続指導にとどまらず職権により積極的に保険関係を成立させる。」とのこと。

未手続き事業場に対し「職権により積極的に保険関係を成立させる」とあり、力を入れて取り組んでくる様子が伺えます。

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以上です。
内容は多岐にわたるのですが、従来と同様に雇用創出や人材育成など推進していく旨の記載あり。

2013年4月5日金曜日

キャリアアップガイド(厚労省の新設サイト)

「契約社員、パート、アルバイトなどのキャリアアップガイド」は、2015年3月に「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」としてリニューアルされています。

最新のものは以下をご覧ください。
http://www.tayou-jinkatsu.jp/



--- 以下は2013年4月5日公開の記事です。


契約社員、パート、派遣社員などの非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた取組(正規雇用転換、人材育成、処遇の改善など)を支援するため、こうした取組を積極的に行っている企業の事例などを紹介する専用サイトが厚生労働省により開設されました。

非正規雇用の労働者のキャリアアップに向けた取組を進める際の参考として、ご活用ください。

http://www.hiseikikoyou.jp/

2013年4月4日木曜日

派遣事業・職業紹介事業の業務要領 H25.4版

平成25年4月1日以降のものが公開されました。
以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

労働者派遣事業

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

職業紹介事業

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/index.html

2013年3月29日金曜日

「若者応援企業宣言」事業のスタート(平成25年4月)

若者と中小企業との間のミスマッチの解消を図るため、「若者応援企業宣言」事業が平成25年4月からスタートします。

「若者応援企業宣言事業」とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として積極的にPR等を行う事業です。

事業の流れ、会社のメリット等については以下のリーフレットを参照願います。
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/seido/shushoku/wakamono/sengen-leaf.pdf

このページの中に、以下のものがございます。
・宣言書
・事業所PRシート
・事業所PRシートの記載例 
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_113811/_114566/_114568.html

2013年3月28日木曜日

助成金動向(平成25年度に大幅な変動あり)

平成25年度は雇用に関する助成金の大幅な見直しが予定されています。
どのようなときに助成金等の支給が行われるかをまとめたページがありますので、まずはそちらをご案内します(厚生労働省)
http://goo.gl/46AQn
掲載されているものについては【統廃合】や【廃止】など併記されていますので、活用をお考えになられている会社については、今後の動向にお気をつけください。

種類が多いので該当する項目を抜粋しますね。
  1. 従業員の雇用維持を図る
  2. 離職する従業員の再就職支援を行う
  3. 従業員を新たに雇い入れる
  4. 従業員の処遇や職場環境の改善を図る
  5. 障害者が働き続けられるように支援する
  6. 仕事と家庭の両立に取り組む
  7. 従業員等の職業能力の向上を図る
  8. 創業

2013年3月27日水曜日

介護労働環境向上奨励金の変更予定

平成25年度本予算成立後から「介護労働環境向上奨励金」は、「中小企業労働環境向上助成金」に移行する予定です。
変更内容は以下のリーフレットをご参照ください。
http://goo.gl/J26mS
※詳細が判明しましたらご案内します。

能力開発基本調査結果(厚生労働省)

3月26日に公表された能力開発基本調査によると、企業が能力開発に支出する費用は今後上昇する見込みとのこと。
良い傾向ですね。

ポイントおよび詳細資料については以下のリンクをご覧ください。

話は逸れますが、4月から労働契約法や高年齢者雇用安定法が改正施行されます。

昨年秋以降、管理人のところにも
「契約社員を正社員にしなければならない?」
「契約解除はしにくくなる?」
「定年後に継続雇用しないとどうなる?」
といった改正に関する問い合わせが多数寄せられていました。

確かに、企業が負担できる人件費には上限がありますので対応に頭を悩ませたり、要員計画や従業員に提示しているキャリアプランの変更を余儀なくされる会社はあると思います。

ただ、雇止めを想定して労働者の粗探しに終始したり、労働条件を低く抑えようとする雰囲気が職場内に蔓延すると、労働者のモチベーション低下につながることがあるのではと考えています。

人件費や無期雇用者の数を抑制しようとすることについては否定しませんが、従業員の能力開発にも力を入れ、会社全体が伸びていく策も同時に検討するのはいかがでしょう。
→抑えることより伸ばす方に重きを!

社員全体のスキルが向上していくことで、企業の新たな活路が見出せることもあると思います。

もちろん、労働者側も会社に依存してばかりでなく自己啓発することは必要。「会社が教育に力を入れてくれないから…」など悲観していてはいけないですけどね。

能力開発に関しては、各種奨励金も活用しながら実施をしていくとよいでしょう。
奨励金の案内を管理人blogに掲載していますので以下にリンクを貼りますね。
25年度から変わる予定のものもありますので、詳細が判明しましたら随時アップしていきます。

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金を支給。
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度。
平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため、内容が大幅に変更されます。

2013年3月26日火曜日

キャリア・コンサルネット開設(厚労省)

厚生労働省により、キャリア・コンサルティングに関する情報サイト「キャリア・コンサルネット」が開設されます(3月27日)。

「キャリア・コンサルネット」は、キャリア・コンサルティングの利用促進を目的とするもの。
キャリア・コンサルタント等と、活用・導入したい企業や学校などとのマッチングを支援するサイトです。

以下のサイトは、キャリア・コンサルティングに関する基礎的な情報、導入する際に参考となる事例、実際に活動しているキャリア・コンサルタントの情報を一つのサイトに集約したことが特徴です。
http://www.c-consulnet.jp/html/top.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y74o.html
http://goo.gl/8fYgU

2013年3月23日土曜日

平成25(2013)年度の保険料率まとめ

平成25(2013)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。


平成26年度の保険料案内は↓↓こちらをご覧下さい。


【雇用保険率】

一般の事業13.5/1000(会社 8.5:被保険者5)
農林水産等15.5/1000(会社 9.5:被保険者6)
建設の事業16.5/1000(会社10.5:被保険者6)

【労災保険率】

労災保険料は全額事業主負担です。
各事業の率は、以下↓の表をご覧ください。

一般拠出金率{石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのもの}
0.05/1000…すべて事業主負担です。


【健康保険】

負担割合:会社と被保険者で折半します。
率は都道府県ごとに異なるため以下のリンク先(協会けんぽ)をご確認ください。

注1:給与明細に保険料額を表示する際に「特定保険料率基本保険料率」を分けて表示している会社については、平成25年3月から内訳が変わりますのでお気をつけください(全体の率は前年と同様で、特定保険料率と基本保険料率の内訳が変更)。
    注2:健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


    【介護保険】

    15.5/1000(会社7.75/1000:被保険者7.75/1000)…協会けんぽの場合
    ※健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。


    【厚生年金保険】

    平成24年9月〜平成25年8月 167.66/1000(会社、被保険者 83.83/1000
    平成25年9月〜平成26年8月 171.20/1000(会社、被保険者 85.60/1000

     

    【児童手当拠出金の率】

    1.5/1000…児童手当拠出金は従業員負担なし。
    児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
    ※子の有無に関係なく、全被保険者が対象。


    【関連情報】

    前年{平成24(2012)年}の保険料保険料まとめは以下を参照願います

    2013年3月17日日曜日

    若者チャレンジ奨励金のご案内

    若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内です。
    ※平成25年3月18日より訓練計画の受付が開始されます。

    --- 平成25年6月23日追記 ---
    東京では、平成25年6月21日をもって予算額に達したとの公表がありました。
    他の都道府県も受給検討中の会社の皆様につきましても、労働局に確認の上、訓練計画の作成等を進めていってください。
    なお、6月24日より当面の間、各ハローワークの助成金等窓口において、キャンセル待ちの「連絡待ち事業主」としての受付けとなります。
    ---

    若年者チャレンジ奨励金とは

    35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。

    助成額

    1. 訓練奨励金…訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
    2. 正社員雇用奨励金…訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/

    2013年3月16日土曜日

    キャリア形成助成金の変更 H25年度より

    キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。

    平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応するため、内容が大幅に変更されます。

    変更後のメニュー等については以下のリーフレットをご参照ください
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf

    厚生労働省ホームページ(キャリア形成助成金)
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html