2013年2月12日火曜日

労災保険給付の振込先追加(ゆうちょ銀行)

本日(平成25年2月12日)より、労災保険給付のゆうちょ銀行振込が可能になりました。

それに伴い、労災給付請求書式が変更されています。
新様式は以下のダウンロードページから入手可能です。
http://www.office-sato.jp/_src/sc3754/2013.02.12_rosai_yuchofurikomi.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/
※上記リンクを確認したところ、ページの上部にある「注意事項をご確認ください」をクリックし、その後に表示されるページ下部にある「注意事項を読んだ」をクリックしないとダウンロード可能なページは表示されません(2月12日時点)。

ゆうちょ銀行振込が可能となる給付等の種類

  1. 療養(補償)給付たる療養の費用(「検査に要した費用」は除く。)
  2. 休業(補償)給付
  3. 介護(補償)給付
  4. アフターケア通院費
  5. 障害(補償)一時金
  6. 遺族(補償)一時金
  7. 障害(補償)年金前払一時金
  8. 障害(補償)年金差額一時金
  9. 遺族(補償)年金前払一時金
  10. 特別遺族一時金
  11. 葬祭料(葬祭給付)
  12. 定額の特別支給金
  13. 未支給金

2013年2月11日月曜日

受動喫煙防止対策助成金制度(実施期限に注意)

受動喫煙防止対策助成金制度

喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度限り(喫煙室の設置に関する助成は今後も継続する予定。)となります。
※助成対象事業主は、旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業

工事計画申請等の期限

喫煙室の設置以外(粉じん濃度又は換気量の要件を満たすための工事)に関する助成を受ける場合。
工事計画申請…2月28日まで
工事後の支給申請…3月25日まで

詳細は以下のページをご覧ください。

助成金概要

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としている。

助成率、助成額

喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

2013年2月8日金曜日

雇用調整助成金の助成率引き下げ

平成25年4月1日から、雇用調整助成金の助成率が引き下げられます。

休業

大企業 2/3→1/2
※解雇等行わない場合、障害者の場合は「3/4」とされていましたが、この扱いはなくなり同率の1/2となります。
中小企業 4/5→2/3
※解雇等行わない場合、障害者の場合は「9/10」とされていましたが、この扱いはなくなり同率の2/3となります。

教育訓練

事業場外の訓練
大企業 4,000円→2,000円 
中 小 6,000円→3,000円
事業場内の訓練
変更なし(大企業1,000、中小1,500円)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf



中小企業基盤人材確保助成金廃止の予定

平成25年3月31日をもって中小企業基盤人材確保助成金は廃止される予定です。

なお、既に改善計画の認定を受け、計画を実施中の事業主については、4月以降もこれまでどおり助成金の支給申請が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/leaflet-haishi.pdf


助成金概要

健康、環境分野等への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、中小企業労働力確保法に基づく改善計画を作成して都道府県知事の認定を受け、新たに経営基盤を強化するための人材を雇い入れた場合に、一定額を支給する制度

2013年2月5日火曜日

高年齢者雇用に関する最高裁判例

昨年後半の話題になりますが、そろそろ改正高年齢者雇用安定法の施行時期(4月)が近づいてきましたので、関連する判例情報のご案内です。
ちなみに、継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決はこれが初めてです。

判例

電子機器製造会社に対する地位確認などを求めた訴訟
(津田電気計器高年法事件 平成24年11月29日 最高裁第1小法廷)

ポイントと今後の注意点

継続雇用の基準を満たす労働者は定年後も雇用継続を期待する合理的理由があるとし、会社が行った雇用関係終了の扱いに対し、解雇法理を類推適用。
今回の件では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない」とされ、雇用関係が存続していると判断されました。

平成25年4月以降、原則として希望者全員を60歳から65歳まで継続雇用することとされますが、一定年齢以降は経過措置により従来の継続雇用の対象者の基準を用いることができます(平成25年4月から12年間)。
基準の設定、運用の際はこのような判例も勘案しながら慎重に行っていった方がよいでしょう。

なお、高年齢者雇用安定法の概要は管理人WEBページにリーフレット等をアップしていますので以下のリンクを参照してください。
http://www.office-sato.jp/hourei/kounenrei/kounenrei02.html

また、経過措置として用いることができる継続雇用の基準に関する労使協定は「平成25年3月31日」までに締結していることを要します。
継続雇用の基準を用いる会社については従業員への説明など協定締結に向けての準備を進めていきましょう。

概要

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に、当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例

判例要旨

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、継続雇用を希望する高年齢者のうち当該基準を満たす者を再雇用する旨の制度を導入した事業主が、継続雇用を希望する高年齢者たる従業員につき、当該基準を満たしていないとして再雇用しなかった場合において、次の1~3など判示の事情の下では、当該事業主と当該従業員との間に、従前の雇用契約の終了後も当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である。
  1. 当該基準は、高年齢者の在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を所定の方法で点数化し、総点数が0点以上の高年齢者を再雇用するというものであり、当該制度においては、再雇用される高年齢者の継続雇用の最長期限及び労働時間の上限が定められ,従前の基本給の額及び再雇用後の労働時間から所定の計算式で算出される金額が本給の最低基準とされていた。
  2. 当該従業員は、在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を上記方法で点数化すると、総点数が1点となり、当該基準を満たす者であった。
  3. 従前の雇用契約の終期の到来により当該従業員の雇用が終了したものとすることをやむを得ないものとみるべき特段の事情はうかがわれない。

2013年1月31日木曜日

毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報

毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/24p/dl/houdou24p.pdf



概要は以下の通りです
※増減は、前年比

賃金

  1. 現金給与総額…0.6%減、2年連続減少
  2. 所定内給与…0.1%減、7年連続減少
  3. 所定外給与…2.4%増、3年連続増加
  4. 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)…前年と同水準
  5. 特別に支払われた給与…3.1%減、3年ぶりの減少
  6. 就業形態別
一般労働者0.2%減
パート労働1.5%増 

労働時間 

  1. 総実労働時間…0.5%増、2年ぶりの増加 
  2. 所定内労働時間…0.5%増、2年ぶりの増加
  3. 出勤日数…0.1日増
  4. 所定外労働時間…0.5%増、3年連続増加 
  5. 年間総実労働時間(年平均の月間総実労働時間を12倍して年換算したもの)…1,765時間 

雇用 

  1. 常用雇用…0.7%増、9年連続増加 
  2. 就業形態別
一般労働者…前年と同水準
パート労働…2.4%増 

均衡待遇・正社員化推進奨励金(パート→正社員転換等):要注意H25.3.31まで

均衡待遇・正社員化推進奨励金の案内です

※要注意
平成25年3月31日をもって廃止予定とされました。
制度利用をお考えの会社の方、お気をつけください。

概要

パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。

制度実施期間に要注意

均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要です。

助成対象となる取り組み

以下の1から5のいずれかの取組を指します。
  1. 正社員転換制度・・・正社員に転換。
  2. 共通処遇制度・・・正社員と対象労働者を当該制度により格付。
  3. 共通教育訓練制度・・・延べ10人(大企業30人)以上の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練実施。
  4. 短時間正社員制度・・・短時間正社員制度を適用。
  5. 健康診断制度・・・対象労働者延べ4人以上に健康診断を受診させた。

参考

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130129_1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/110411_1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/120528_2.pdf


平成25年度以降について 

平成25年度より企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度に整理・統合される予定。
詳細が判りましたらご案内します。

派遣労働者を直接雇用(派遣先)時の奨励金:要注意H25.3.31まで

派遣労働者雇用安定化特別奨励金のご案内です。

※要注意
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、事業実施期間が短縮され、平成25年3月31日までに以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

支給対象事業主

派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、次のいずれにも該当する場合。
  1. 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る。)で直接雇い入れる。
  2. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる。

奨励金の支給額

中小企業100万円
大企業50万円
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

2013年1月30日水曜日

退職強要の有無等に関する調査結果

最近報道されている「追い出し部屋」など、退職強要に関する調査結果です。

上記報道発表資料のリンクより
<管理人コメント>
現在は、労働契約の終了に関する制約が多いことからこのような措置につながっていると思われますが、精神的に追い詰めるやり方は労使双方にとって気持ちの良いものではないですね。

不当な解雇はもちろん行うべきではないですが、行政側も1つの企業にとどまらせることより、労働移動を活発化させ、個々の労働者の転職支援など適職を見つけさせる方にもっと力を入れてもらいたいなと感じています。

2013年1月26日土曜日

平成25年4月から9月までの年金額

平成25年4月から9月までの年金額については改定は行わず、平成24年度と同じ額となります。
※「平成24年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.0%だったため。

参考

  • 40年加入した者が受給する老齢基礎年金(国民年金)は、月額65,541円。
  • 夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が受ける平均的な老齢厚生年金は、月額230,940円。

平成25年10月以降の年金額について

平成25年10月以降の年金額は、4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。

減額の理由は…、

平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いていました。
そのため、本来支給する水準より高い年金が支給され現在に至っています。
これを平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が平成24年11月に成立し、平成25年10月以降の年金額を引き下げることとされました。

解消のスケジュール

・平成25年10月以降 ▲1.0%
・平成26年 4月以降 ▲1.0%
・平成27年 4月以降 ▲0.5%


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html

2013年1月24日木曜日

未内定就活生への集中支援2013

文部科学省・経済産業省・厚生労働省の連携により、新規学校卒業予定者の厳しい就職環境を踏まえた就職支援の強化が行われています。

支援項目は複数ありますので、詳細は以下の報道発表資料をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002sw3r-att/2r9852000002sw5z.pdf
※資料の中には、全国の面接会の日時等も掲載されています。

支援の概要

○学校等とハローワークとの協力により未内定者の情報を共有。未内定の学生支援。
○中堅・中小企業を中心とした就職面接会開催
○中小企業団体等を核にし、中小企業と未内定の大学生等とのマッチング、人材育成・定着までを一体的に実施。
○ハローワークと学校等とが連携し、未内定の学生・生徒をもつ保護者への啓発文書の送付。
○就職活動の長期化や内定が得られないことにより心理的負担が大きく、ケアが必要な未内定の学生・生徒の心理的ケア。
○主要な民間就職情報サイトに対する協力要請をし、未内定の学生への周知を徹底。
○政府広報として、新聞・雑誌への広告掲載及びホームページ検索サイトにおける連動公告の掲載等。

2012年の支援実績

昨年度の卒業前最後の集中支援(期間:平成24年1月17日から3月末まで)では、以下のとおりの取組状況となりました。
○新卒応援ハローワークをのべ116,847人が利用(平成24年1月から3月末まで)
○ジョブサポーターの支援により、38,971人が就職が決定(平成24年1月から3月末まで)
○卒業後もジョブサポーター等が継続して支援することにより、24,663人の未内定者(平成24年3月卒)の就職が決定(平成24年4月から6月まで)

2013年1月23日水曜日

日本再生人材育成支援事業

日本再生人材育成支援事業として、厚生労働省により以下のものが行われています。

健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、以下の奨励金を利用できます。
・非正規雇用労働者育成支援奨励金
・正規雇用労働者育成支援奨励金
・海外進出支援奨励金(留学)
・海外進出支援奨励金(送り出し)
・被災地復興建設労働者育成支援奨励金
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/index-pamph.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

2012年12月26日水曜日

平成25年度の雇用保険率

平成25年度の雇用保険率は、平成24年度と同率とされました。
・一  般 13.5/1000
・農林水産 15.5/1000
・建  設 16.5/1000
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

2012年12月5日水曜日

パートタイム労働者の職務評価(パンフレット)

パンフレット「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」が公開されました(厚生労働省)。
なお、11月29日にパート労働ポータルサイト(こちらも厚労省)もオープンしていますので、併せてご案内します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1-guide1211.pdf
※↓ファイルのダウンロードが重いときはこちらのリンクに分割版あり

厚生労働省のサイトです。

【以下「はじめに」より一部引用】
要素別点数法とは、職務内容を構成要素ごとに点数化し、その大きさを比較する手法です。パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇がどの程度確保されているかをチェックすることができ、パートタイム労働者の果たしている職務をより正確に把握し、納得性を高めるために役立つと考えられます。

2012年12月3日月曜日

障害者求人情報のインターネット公開

平成25年4月1日から障害者雇用率が変更(1.8%→2.0%)されますが、雇用率達成に向け動き始めている企業も多いのではないかと思います。

平成24年12月22日(土)より、障害者求人検索サービスがスタート予定です。ぜひご活用ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/jigyounusi.pdf
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyuujinn-kyuusyoku.pdf

なお、障害者雇用率の改正に関する情報については当informationの5月23日記事(以下のリンク)をご覧ください