今後、助成金の活用をお考えの方
国がどのような施策に力を入れ、どの分野を縮小しようと考えているのかなど参考になるのではないかと思います。「平成23年度の雇用保険二事業による評価について(以下のPDF参照)」では、A,B,C…の記号により、
・施策継続
・継続するが、予算額は適切水準へ
・見直し又は廃止
のように助成金を分類しています。
資料等のリンク
↓上記PDFのほか、過去の評価結果等も以下のリンク内にあります。
↓上記PDFのほか、過去の評価結果等も以下のリンク内にあります。
898件。前年度比96件の増。2年連続で増加。(2) 労災補償の「支給決定件数」
310件(同25件の増)。4年ぶりに増加に転じた。(3) 業種別の状況(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「運輸業,郵便業」(182件、93件)(4) 職種別の状況(多い順)
「卸売業・小売業」(143件、48件)
「製造業」(132件、41件)
○請求件数
「輸送・機械運転従事者」(173件)
「専門的・技術的職業従事者」(124件)
「販売従事者」(113件)
○支給決定件数
「輸送・機械運転従事者」(89件)(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「専門的・技術的職業従事者」(37件)
「管理的職業従事者」「サービス職業従事者」(ともに32件)
「50~59歳」(314件、119件)
「40~49歳」(228件、95件)
「60歳以上」(227件、60件)
1,272件。前年度比91件の増。3年連続で過去最高。(2) 労災補償の「支給決定件数」
325件(同17件の増)。過去最高。(3) 業種別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「製造業」(216件、59件)(4) 職種別の状況(多い順)
「卸売業・小売業」(215件、41件)
「医療,福祉」(173件、39件)
○請求件数
「事務従事者」(323件)
「専門的・技術的職業従事者」(318件)
「販売従事者」(167件)
○支給決定件数
「専門的・技術的職業従事者」(78件)(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「事務従事者」(59件)
「販売従事者」(40件)
「30~39歳」(420件、112件)(6) 出来事別の支給決定件数(多い順)
「40~49歳」(365件、71件)
「20~29歳」(247件、69件)
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(52件)
「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(48件)
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(40件)
※冊子の購入も可です(1冊120円。TOKYOはたらくネットの上記リンク内に案内があります)。
【掲載内容】
1部 女性の労働権の意義
2部 平等に関する法
3部 保護に関する法
4部 育児・介護に関する法
5部 多様な就業形態と女性の権利
6部 労働契約法
5月28日に支給要領が公開された旨アップしました。その後、5月31日にパンフレットも公開されたため、追記して再掲します。
例)-----
認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
その他にも被扶養者となるケースがあります。
上記リンクをご覧ください。
【概要】
民間事業主:100分の2.0(現行1.8)
国、地方公共団体、特殊法人:100分の2.3(現行2.1)
都道府県の教育委員会等:100分の2.2(現行2.0)
・2013(平成25)年4月1日より引き上げ。
・障害者雇用納付金等の額:現行通り。
【解説】
障害者雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられるとは、つまりどういうこと?
↓
障害者雇用率が1.8%というのは、従業員数が100人のときに1.8人の障害者の雇入れ義務が発生することを表します。
※従業員数「56人」以上で1人の障害者を雇用義務発生。
今回の改正により2.0%に引き上げられた場合、従業員数「50人」以上の企業に対し1人の障害者雇用義務が生じることとなります。
【納付金・調整金】
法定雇用率未達成企業からは納付金を徴収し、達成企業には調整金を支給する制度があります。パンフレットのリンクを貼りますね(平成25年版がアップされましたので、平成24年版→25年版のリンクに変更しました)。
※現行は、労働者数200人未満の会社はこの納付金・調整金の制度の対象外となりますが、平成27年4月からは100人超の事業主が対象とされます(上記パンフレット最終ページ)。
■パート社員に能力を発揮してもらうための3ポイント
■職務分析のメリット
■職務分析→職務説明書作成の手順
・ステップ1:情報の収集
・ステップ2:職務の整理
・ステップ3:職務説明書の作成
ボリュームは大きくなく、図や箇条書きなどを用いて簡潔に書いてあるので、内容を把握しやすいのではないでしょうか。
パートタイム労働者の能力発揮を期待している事業主のみなさん、ご覧ください。
厚労省パンフレット掲載ページ
・報奨金(パンフレットP11)
・在宅障害者特例報奨金(同P13)
※支給申請ができる事業主、支給額、問い合わせ先については、上記リンクのパンフレット内に記載があります。
注)障害者雇用納付金制度の申告期限(パンフP1)、在宅就業障害者特例調整金(同P12)の申告期限(5月15日まで)とは異なりますのでお気をつけ下さい。
【用語説明】4.報道発表資料(厚労省ホームページのリンク)
「実践型地域雇用創造事業」とは(厚労省ホームページより)
雇用機会が不足している地域における自発的な雇用創造の取組を支援するため、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に地域の協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、雇用創造効果が高いと認められるものや波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が見込まれる地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるものをコンテスト方式により選抜し、事業の実施を委託。