2012年6月28日木曜日

雇用に関する助成金等の動向

厚生労働省において、雇用保険二事業(助成金の支給等を行っています)の評価、目標設定について公開されました。


今後、助成金の活用をお考えの方

国がどのような施策に力を入れ、どの分野を縮小しようと考えているのかなど参考になるのではないかと思います。

「平成23年度の雇用保険二事業による評価について(以下のPDF参照)」では、A,B,C…の記号により、
・施策継続
・継続するが、予算額は適切水準へ
・見直し又は廃止
のように助成金を分類しています。

資料等のリンク

↓上記PDFのほか、過去の評価結果等も以下のリンク内にあります。

助成金の種類 

当informationの6月2日記事(助成金案内:平成24年度版「雇用の安定のために」が公開されています。)において、厚生労働省が実施している助成金の案内パンフレットを掲載しています。助成金の種類、受給方法を調べたい方、ご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/gaiyo.pdf

2012年6月18日月曜日

平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」(厚生労働省)


以下、ポイントの抜粋です。


「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1) 労災補償の「請求件数」
898件。前年度比96件の増。2年連続で増加
(2) 労災補償の「支給決定件数」
310件(同25件の増)。4年ぶりに増加に転じた。
(3) 業種別の状況(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「運輸業,郵便業」(182件、93件)
「卸売業・小売業」(143件、48件)
「製造業」(132件、41件)
(4) 職種別の状況(多い順)
○請求件数
「輸送・機械運転従事者」(173件)
「専門的・技術的職業従事者」(124件)
「販売従事者」(113件)
○支給決定件数
「輸送・機械運転従事者」(89件)
「専門的・技術的職業従事者」(37件)
「管理的職業従事者」「サービス職業従事者」(ともに32件)
(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「50~59歳」(314件、119件)
「40~49歳」(228件、95件)
「60歳以上」(227件、60件)


精神障害に関する事案の労災補償状況

(1) 労災補償の「請求件数」
1,272件。前年度比91件の増。3年連続で過去最高
(2) 労災補償の「支給決定件数」
325件(同17件の増)。過去最高。
(3) 業種別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「製造業」(216件、59件)
「卸売業・小売業」(215件、41件)
「医療,福祉」(173件、39件)
(4) 職種別の状況(多い順)
○請求件数
「事務従事者」(323件)
「専門的・技術的職業従事者」(318件)
「販売従事者」(167件)
○支給決定件数
「専門的・技術的職業従事者」(78件)
「事務従事者」(59件)
「販売従事者」(40件)
(5) 年齢別(請求件数、支給決定件数ともに多い順)
「30~39歳」(420件、112件)
「40~49歳」(365件、71件)
「20~29歳」(247件、69件)
(6) 出来事別の支給決定件数(多い順)
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(52件)
「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(48件)
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(40件)

【参考】

2012年6月14日木曜日

厚生労働省による「提言型政策仕分け」


厚生労働省において、現行の諸施策の効果を組織横断的に検証・評価するとともに、今後の政策の在り方を提言する「提言型政策仕分け」が行われました(6月12日公開)。



【概要】

  • 今後は、「望ましい働き方ビジョン<http://goo.gl/J3gvH>」の理念を活かし、個々の雇用形態による違いに留意しつつ、非正規雇用の労働者への総合的な対策を強化すべき。
  • 成長分野と連動した雇用対策に重点を置くべき。
  • 個別の分野では、離職者が多く人手不足が続いている「介護分野」について省内の関係部局が一体となって、処遇改善・雇用管理の改善を行い労働者の定着促進に取り組むべき。
  • 雇用調整助成金は、経済状況の変化に応じ平常時の対応に戻すべき(現在は拡充されている)。その際、教育訓練については不正受給に留意しつつ、他の助成金で対応することも含め、企業の成長分野展開に資する教育訓練を促す視点も重要。
  • 人材育成については、公的職業訓練が効果的に就職に結びつくことが重要、として5つの対応策を掲げています(リンク参照願います)。
  • 地域の雇用創出については、各基金事業の費用対効果分析や検証が不十分。ガイドラインの整備をしておくべき。


【参考資料】



2012年6月5日火曜日

働く女性と労働法(2012年版パンフレット)

全217ページとボリュームはありますが、現行の法規の案内だけではなく、これまで生じていた問題のこと、改正の経緯、法令の解釈のことなど掘り下げた記載があります。
その他、「資料」として女性労働に関する判例の掲載もあり。
女性労働に関する法規の基本事項について体系的な理解をし、判例など実際に生じていた問題を把握したいとお考えの方にはお薦め。

TOKYOはたらくネットにて公開。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/siryo/24hatarakujosei-1hyoushi.pdf
※冊子の購入も可です(1冊120円。TOKYOはたらくネットの上記リンク内に案内があります)。 
【掲載内容】
1部 女性の労働権の意義
2部 平等に関する法
3部 保護に関する法
4部 育児・介護に関する法
5部 多様な就業形態と女性の権利
6部 労働契約法

2012年6月2日土曜日

助成金案内:平成24年度版「雇用の安定のために」が公開されています。

厚生労働省ホームページに、各種助成金の載った冊子「雇用の安定のために」の平成24年度版がアップされました(5月30日)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_d.pdf

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/gaiyo.pdf

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_r.pdf

http://goo.gl/A22Z3

中小企業における両立支援推進のためのアイデア集

以下のリンクは家庭と仕事との両立に関するアイデアをまとめたものです。
(厚労省:6月1日公開)
http://goo.gl/BCIDB

表紙を含めて約8ページとボリュームは軽めのパンフレットです。
育児休業や育児短時間勤務制度等の導入がまだ進んでいない、どのように着手していいか分からない、といった会社の人事担当の方ご覧くださいませ。

男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)公開

「男女雇用機会均等法のあらまし」が厚労省HPに公開されました(5月31日)。
80ページ超のボリュームあるパンフレットですが、禁止される具体例やQ&Aなど多く掲載され、参考になる部分が多いのではないかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_b.pdf

【主な掲載内容】
男女雇用機会均等法のポイント
労働基準法(女性関係)ポイント
男女雇用機会均等法のあらまし
コース等で区分した雇用管理についての留意事項
労働基準法のあらまし(女性関係)

2012年6月1日金曜日

均衡待遇・正社員化推進奨励金 支給要領公開【一部追加して再掲】

5月28日に支給要領が公開された旨アップしました。その後、5月31日にパンフレットも公開されたため、追記して再掲します。

厚労省より「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の支給要領が公開されました。

【参考情報 (1)】
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。

【参考情報 (2)】
この記事の元データのあるページです。


均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の相談状況等


厚労省により、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめたものが公表されました。

「育児・介護休業法」に関する相談は前年より増加。
「紛争解決の援助」「調停」ともに「育児休業に係る不利益取扱い」が最多とのこと。
また、雇用均等室が行った是正指導事項では、「育児休業」が4,150件で最多。

今年7月1日からは、育児・介護休業法の改正内容が全面施行されます。従来からある規定への対応も含め、各企業にて適正な運用が行われているか再チェックしておきたいところです。



2012年5月30日水曜日

被災3県の雇用状況(厚労省)


岩手県、宮城県、福島県の1年間(平成23年5月から平成24年4月)の雇用状況が公開されました。



【管理人コメント】
上記資料は、単に月別の求人・求職者数、前月比(就職件数、受給資格決定数、受給者数は「前年比」)を触れているだけですので、気づいた点をいくつか書き出してみます。

有効求人数
推移をみると、前月比プラスとなる月が続いています(マイナスは1箇月もなし)。
→このことから企業は少しずつ体制を立て直し、採用を始めている様子が伺えます。

有効求職者数
求人のように右肩上がりではなく、月に応じて変動があり。
特徴的なのは、求職者数の増減が各月とも不規則ではなく、以下のような波になっている点。気候、電力など何か要因があるのでしょうかね?
・5、6月と前月比でアップ
 ↓
・7月〜10月は連続してダウン
 ↓
・その後11月、12月とアップ
 ↓
・1月〜4月はダウン

就職件数
こちらは前年比の統計が掲載されています。いずれの月も前年比増でした。
特に平成24年3月は前年比103.7%となっていました。
→これは「今年(平成24年3月)が増加した」というよりは、「去年(平成24年3月)は震災の影響で就職件数が少なかった」ことが要因ではないかとみています。

雇用保険受給資格決定数
前年比の数値が掲載されています。
・平成23年9月以降の受給資格決定数が、前年比でマイナスとなる月が続いています。
 →平成23年3月または4月に大量に職を失い、その時期に受給資格決定を受けた(失業時の給付を受けられるようになった)離職者が多かったことから、その後は受給資格決定者数が少なかったことが考えられます。

特に平成24年4月の受給資格者決定数は、前年比▲75.2%の受給資格決定数となっていたことから、いかに平成23年4月の受給資格決定数が多かったかが伺えます。


【参考資料】
参考までに、全国の数値を取り上げます。
・平成23年度平均の有効求人倍率は0.68倍となり、平成22年度の0.56倍を0.12ポイント上昇。
・平成23年度平均の有効求人は前年度に比べ17.5%増となり、有効求職者は3.8%減。


※上記3県の統計は「平成23年5月〜平成24年4月」なので全国集計のものとは対象期間が異なります。



【用語解説】
・求人倍率…求人数を求職者数で割ることによって求めます
→求職者(仕事を探している人)1人あたり何件の求人があるかを示すもの。
求人倍率が1.0より高い=仕事を探している人の数よりも求人のほうが多い。

2012年5月24日木曜日

被扶養者資格の再確認が行われます(協会けんぽ)【再掲】

こちらは、5月11日にアップした内容です。
実施が近づいたため再掲いたします。


平成24年5月末より、健康保険の被扶養者が条件を満たしているか否かについての再確認が行われます。
※例…収入が一定額以上のときは被扶養者の範囲から外れることとなります。

例)
認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
その他にも被扶養者となるケースがあります。
上記リンクをご覧ください。
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1.具体的な再確認の流れ(PDF)

2.調査対象から除かれる被扶養者
1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
2)平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

3.協会けんぽから会社宛の書類送付
5月末から6月末にかけて。

4.提出期限
平成24年7月31日

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2012年5月23日水曜日

障害者雇用率の引き上げ(1.8%から2.0%へ)について

障害者雇用率の話題です。
平成24年5月23日、厚労大臣は現行の「1.8%」から「2.0%」に引き上げる案を労働政策審議会の分科会に諮問(諮問内容は、この記事の下の方に参リンクを貼っています)し、同日に妥当と答申がありました。
追記:平成24年6月20日に公布され、平成25年4月1日から施行することとされました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
【概要】
民間事業主:100分の2.0(現行1.8)
国、地方公共団体、特殊法人:100分の2.3(現行2.1)
都道府県の教育委員会等:100分の2.2(現行2.0)

2013(平成25)年4月1日より引き上げ。
・障害者雇用納付金等の額:現行通り。

【解説】
障害者雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられるとは、つまりどういうこと?

障害者雇用率が1.8%というのは、従業員数が100人のときに1.8人の障害者の雇入れ義務が発生することを表します。
※従業員数「56人」以上で1人の障害者を雇用義務発生。

今回の改正により2.0%に引き上げられた場合、従業員数「50人」以上の企業に対し1人の障害者雇用義務が生じることとなります。


【納付金・調整金】
法定雇用率未達成企業からは納付金を徴収し、達成企業には調整金を支給する制度があります。パンフレットのリンクを貼りますね(平成25年版がアップされましたので、平成24年版→25年版のリンクに変更しました)。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h25_pamph.pdf
※現行は、労働者数200人未満の会社はこの納付金・調整金の制度の対象外となりますが、平成27年4月からは100人超の事業主が対象とされます(上記パンフレット最終ページ)。

----- その他の参考資料 -----
労働政策審議会障害者雇用分科会の資料です。

2012年5月17日木曜日

職務分析実施マニュアル

リンクは、パートタイム労働者を雇用する事業主向けのマニュアルです(厚労省5月15日公開)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/parttime120509.pdf

【内容構成(目次より)】
■パート社員に能力を発揮してもらうための3ポイント
■職務分析のメリット
■職務分析→職務説明書作成の手順
・ステップ1:情報の収集
・ステップ2:職務の整理
・ステップ3:職務説明書の作成
ボリュームは大きくなく、図や箇条書きなどを用いて簡潔に書いてあるので、内容を把握しやすいのではないでしょうか。
パートタイム労働者の能力発揮を期待している事業主のみなさん、ご覧ください。

【参考】その他の関連情報
厚労省パンフレット掲載ページ

2012年5月14日月曜日

障害者雇用に関する報奨金等について

平成23年1月1日から平成24年3月31日の障害者雇用状況に応じ、次の報奨金等の支給があります。

1.障害者雇用納付金制度について
http://www.office-sato.jp/_src/sc1518/81m8FE18AQ8ED28CD997p81n95BD90AC2494N94C58FE18AQ8ED28CD997p945B95t8BE090A793x83p839383t838C83b83g.pdf
・報奨金(パンフレットP11)
・在宅障害者特例報奨金(同P13)
※支給申請ができる事業主、支給額、問い合わせ先については、上記リンクのパンフレット内に記載があります。

2.申請期限:7月31日
注)障害者雇用納付金制度の申告期限(パンフP1)、在宅就業障害者特例調整金(同P12)の申告期限(5月15日まで)とは異なりますのでお気をつけ下さい。

【その他の注意点】
まだ先の話ですが、平成27年から労働者数「100人超」の会社についても障害者雇用納付金制度が適用されます(パンフレット最終ページ参照)。
※現在は「200人超」の会社が対象

障害者雇用納付金制度…法定障害者雇用率(1.8%)を下回る場合は納付金の納付を要し、上回っているときは調整金が支給される制度です。制度概要は、パンフレットP2をご覧ください。

雇用情勢の厳しい地域の雇用創出支援事業(厚労省)

雇用情勢が厳しい地域で、地域の特性を生かし創意工夫を凝らして雇用を生み出す取り組みを支援する「実践型地域雇用創造事業」について厚労省より発表がありました。

平成24年度の第1次採択地域が決定しました。
今後、各地域で平成24年7月より事業スタート予定。

1.実践型地域雇用創造事業採択地域:30カ所
・北海道函館市、北海道平取町
・青森県深浦町
・秋田県横手市、秋田県由利本荘市
・山形県最上地域、山形県鶴岡市、山形県遊佐町、山形県飯豊町
・福島県相双地域
・新潟県粟島浦村
・岐阜県大垣市
・静岡県狩野川流域地域
・京都府和束町
・岡山県津山市、岡山県真庭市
・広島県呉市
・山口県萩市、山口県柳井市
・愛媛県松山市、愛媛県宇和島市
・高知県土佐市、高知県四万十市、高知県本山町
・福岡県上毛町
・宮崎県都城地域、宮崎県日向市
・鹿児島県鹿屋市
・沖縄県うるま市、沖縄県名護市


2.各地域の事業概要
事業の内容は地域ごとに異なります。以下のリンク参照してください。

3.実践型地域雇用創造事業
【用語説明】
「実践型地域雇用創造事業」とは(厚労省ホームページより)
 雇用機会が不足している地域における自発的な雇用創造の取組を支援するため、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に地域の協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、雇用創造効果が高いと認められるものや波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が見込まれる地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるものをコンテスト方式により選抜し、事業の実施を委託。
4.報道発表資料(厚労省ホームページのリンク)