内容は次のものを含んでいます(PDF40ページ)。
・どのような行為がパワハラに該当するのか
・予防と解決
・対策事例集
・パワハラ防止の規定例
職場のパワーハラスメント対策ハンドブック
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdfハンドブックの他、以下のリーフレットも同時に公開されています(H26.12.26)
労働ポータル主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
今回の非課税限度額の引き上げは、「平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当」が対象になりますので、すでに支給しているものも調整の対象となります。
(1) 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(2) 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
以下の本文は省略します。上記PDFにてご確認ください。
※参考
支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
こちらもリーフレットをご確認ください。
北海道 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
青森県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岩手県 99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
宮城県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
秋田県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山形県 99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)
福島県 99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)
茨城県 99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
栃木県 99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
群馬県 99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
埼玉県 99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
千葉県 99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
東京都 99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
新潟県 99.0 /1000 (会社、被保険者 49.50 /1000)
富山県 99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
石川県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
福井県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山梨県 99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
長野県 98.5 /1000 (会社、被保険者 49.25 /1000)
岐阜県 99.9 /1000 (会社、被保険者 49.95 /1000)
静岡県 99.2 /1000 (会社、被保険者 49.60 /1000)
愛知県 99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
三重県 99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
滋賀県 99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
京都府 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
大阪府 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
兵庫県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
奈良県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
和歌山県100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
鳥取県 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
島根県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岡山県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
広島県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
山口県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
徳島県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
香川県 100.9 /1000 (会社、被保険者 50.45 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
高知県 100.4 /1000 (会社、被保険者 50.20 /1000)
福岡県 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
佐賀県 101.6 /1000 (会社、被保険者 50.80 /1000)
長崎県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
熊本県 100.7 /1000 (会社、被保険者 50.35 /1000)
大分県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
宮崎県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
鹿児島県100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
沖縄県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
※ここで言う産休とは… 出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日の間の休業をいいます。産前42日、産後56日とは…産前6週間、産後8週間であり、労働基準法の規定により妊産婦の就業が制限される期間と同じです。
「産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」に係るものの徴収は行わない。免除される保険料
3/27様式追加日本年金機構の以下のサイトに、Excel版の書式および記入例があります。
制度内容、手続き場所、様式、留意事項等が掲載されています。
↑各種改正の内容が図表入りで掲載されているので、内容を把握するのであればお薦め。
↑改正の主な内容と施行日、各種資料や条文掲載
参考:本件プロジェクトの立上げ後、4月まで間の法定時間外労働の状況(ここでは一部のみを抜粋しています。勤怠の状況や健康診断の受診状況などは、この記事の後半にリンクを貼った判決内容をご覧下さい。)
平成12年12月…75時間06分
平成13年 1月…64時間59分
平成13年 2月…64時間32分
平成13年 3月…84時間21分
平成13年 4月…60時間33分
平成27年4月以降の現物給付価額改定については以下のリンク先にあります。
「物給与の価額の一部改正 H27.4~」
平成26年4月以降に一般拠出金を納付するにあたり、率の適用は、「0.02」「0.05」の両パターンがありますので注意を要します。
↓こちらは訂正前の記載の一部です。
平成26年7月10日までに納付をするのは「平成25年度」の確定保険料や一般拠出金であり、旧率(1000分の0.05)で計算をすることとなります。
事件番号:平成24(受)1475
事件名:残業代等請求事件
裁判年月日:平成26年1月24日
法廷名:最高裁判所第二小法廷 判決
労働基準法第38条の2 第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
事業場外労働に関するみなし労働時間制
イ 趣旨
事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。
ロ 事業場外労働の範囲
事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
[1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
[2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
[3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合