2012年3月14日水曜日

介護補償給付(労災)の最高限度額と最低保障額の改正見込み

2016.01.29追記
2016(平成28)年4月以降の介護補償給付の改正見込みについては、以下の厚労省報道発表資料をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html


--- これより下は、2012.03.14公開の元記事です。 ---

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、介護補償給付の最高限度額と最低保障額を平成24年度から60円~240円引き下げることとする厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

【改正内容(予定)】
金額は左から最高限度額、最低保障額の順。カッコ内は現行額。
常時介護   104,290円(104,530円)    56,600円(56,720円)
随時介護     52,150円(  52,270円)    28,300円(28,360円)

【改正予定時期】平成24年4月1日施行予定

【資料】

【参考】
介護補償給付は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から支給されるもので、常に介護が必要な場合では、最高限度額を上限として介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額が支払われます。
この最高限度額と最低保障額について、厚生労働省では、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して毎年見直しを行っています。平成24年度については60円~240円引き下げることにし、省令改正案要綱を、同審議会に諮問していました。

障害補償年金(労災)の手続き簡素化予定

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、障害補償年金受給者の手続を簡素化する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

【改正内容(予定)】
障害補償年金の受給者の定期報告時に、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とする。

【改正予定時期】
平成24年4月1日施行予定

【資料】

【参考】
障害補償年金は、業務上の事故によるけがや病気が治った後も身体に障害が残った場合に、労災保険から給付が受けられる制度です。現行制度では、不正受給を防ぐため、各年度の定期報告書提出の際に住民票の写しか戸籍抄本を添付することにしていますが、この取得のために市町村役場に出向き、手数料を支払わなければならないことが、受給者の負担になっていました。
この負担を軽減するため、厚生労働省では、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とすることとし、省令改正案要綱を同時に諮問していました。

労働移動支援助成金の改正予定(平成24年4月1日より)

労働移動支援助成金は、事業活動の縮小などに伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して 再就職支援を行った事業主に支給するものです。
4月以降の制度改定が予定されています。
改正内容は以下のリーフレットを参照願います。

2012年3月10日土曜日

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(案)

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が3月9日に国会に提出されました(厚労省)。
以下は、厚労省により公表されている提出の概要です。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。

2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。

5.その他
 所要の経過措置を設ける。
施行期日:平成25年4月1日

平成24年3月末までの助成金「若年者等正規雇用化特別奨励金」

平成24年3月31日まで(残り期間がわずかです)に「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を雇い入れた事業主に対して「若年者等正規雇用化特別奨励金」が支給されています。
助成額:対象者1人につき中小企業100万円、大企業50万円。

2012年3月9日金曜日

雇用調整助成金等、要件緩和(3月11日〜)

平成24年3月11日より、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されます。
【緩和する要件の概要】
対象:東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間…1年間)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの

内容:現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和

2012年3月8日木曜日

ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル(厚労省)

厚労省のホームページにて「ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル ~中堅・中小企業の経営者のための女性社員の戦力化~」が公表されています。
  • http://www.mhlw.go.jp/topics/koyoukintou/2012/02/dl/15-01-01.pdf


  【管理人コメント】
この冊子の中で「女性」と書いてある部分は「新入社員」「若年者」と置き換えても使える部分はあるのではと思いました。

職域拡大、継続就業、環境整備、能力開発などなど。

男女を問わず、社員全体を戦力化していくことはこれまで以上に考えていかなくてはならないでしょうね。
若年者の失業率が深刻な状況は依然として変わらず、学卒未就業者も増えるばかりなので、「若年者」を活用していくこと、長所を見つけそれを伸ばす環境を作っていくことは国全体にとって重要な課題だと感じています。

労災保険給付等の振込通知書の変更

休業(補償)給付を始めとする保険給付等の支給に当たっては、管轄の労働基準監督署(一部の保険給付等は都道府県労働局) からはがき(又は書面)により「支給決定通知」を、厚生労働本省からはがきにより「支払振込通知」をそれぞれ送付されていましたが、各通知 の確認を容易にするため、平成24年4月以降、一部の支給を除き、「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきを厚生労働省から一括して送付することが予定されています。


参考】
  • 「支給決定通知」…労災保険から支給できるかどうか、また支給できる場合は、その額を通知するもの。
  • 「支払振込通知」…保険給付等の口座振込の手続を行ったことを通知するもの。

平成22年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(速報値)

平成20年度から、40歳から74歳までの被保険者と被扶養者を対象に、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査・保健指導を実施することが、医療保険者に対し義務付けられています。 厚生労働省より、平成22年度の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」について速報値が公表されました。

【参考】実施状況のポイント
1.特定健康診査の実施率
・特定健康診査の対象者数…約5,219万人(平成21年度確報値約5,221万人)
・受診者数…約2,259万人(同2,159万人)
・実施率…43.3%(同41.3%)

2.特定保健指導の実施率
・特定保健指導の対象者数…約406万人(平成21年度確報値約409万人)
・健診受診者に占める割合…18.0%(同18.9%)
・特定保健指導の終了者数…約55.6万人(同50.4万人)
・保健指導対象者に占める割合…13.7%(同12.3%)。

※「特定保険指導」とは…特定健康診査の結果から、生活習慣の改善が必要とされた人を指します。

2012年3月7日水曜日

平成24(2012)年4月1日以降の現物給与の価額改定…社会保険

報酬または賞与が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。
平成24年1月31日の厚生労働大臣告示により、平成24年4月1日以降は以下のPDF資料のものへと改定されます。

他国との社会保障協定について(厚労省HPより)

厚生労働省のホームページにて、社会保障協定の印刷用PDFがアップされています。

【社会保障協定に関する直近の厚労省アナウンス】


【参考】
 発効済の社会保障協定
ドイツ(平成12年2月1日発効)
イギリス(平成13年2月1日発効)
韓国(平成17年4月1日発効)
アメリカ(平成17年10月1日発効)
ベルギー(平成19年1月1日発効)
フランス(平成19年6月1日発効)
カナダ(平成20年3月1日発効)
オーストラリア(平成21年1月1日発効)
オランダ(平成21年3月1日発効)
チェコ(平成21年6月1日発効)
スペイン(平成22年12月1日発効)
アイルランド(平成22年12月1日発効)
ブラジル(平成24年3月1日発効)
スイス(平成24年3月1日発効)


以下「社会保障協定とは」を掲載しています。

2012年3月5日月曜日

平成23(2011)年 労働力調査(総務省)

結果公表ページ

【平成24年1月31日公表 平成23年「基本集計」】
【平成24年2月20日公表 平成23年「詳細集計」】

【管理人コメント】
  • 労働力人口は前年比36万人の減。男女別に見ても減少傾向は変わらず。
  • 就業者数(雇用者、自営業主・家族従業者の総数)は前年比3万人減少。
  • 就業者のうち、雇用者については男女ともに増加となったが、自営業主・家族従業者の減少が大きく、就業者全体では減少へ。
  • 完全失業者数については前年比33万人と減少。失業者であったものが職についた結果かというとそうでもなく、実際には非労働力人口へと移っている者が35万人あり、完全失業者が減少していることだけをみて雇用動向が良くなっているとは言い難い。
<参考> 
「完全失業者」とは以下のものを言う。したがって、「仕事をしていない者」のすべてが失業者に分類されるわけではなく、(1)〜(3)を満たしていない者は「非労働力人口」として集計されている。
(1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)
(2)仕事があればすぐ就くことができる
(3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)