2015年3月4日水曜日

脳・心臓疾患、精神障害の労災認定について(資料まとめ)

更新履歴
2012.06.20 公開
2015.03.03 直近の更新 パンフレットの一部を新しいものに差し替え


本文はここからです。

以下は、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定に関連する過去の通達その他の主要な資料をまとめたものです。
参考情報として興味のある方ご覧ください。

脳・心臓疾患

1961(昭和36)年2月
最初の労災認定基準制定「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準について」(昭和36年2月13日付け基発第116号)

1987(昭和62)年10月
認定基準を改正「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和62年10月26日付け基発第620号)

1995(平成7年)2月
認定基準を一部改正(平成7年2月1日付け基発第38号)

1996(平成8年)1月
認定基準を一部改正(平成8年1月22日付け基発第30号)

2001(平成13)年11月15日
報道発表資料(「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果(方針)について)

2001(平成13)年12月
報道発表資料(脳・心臓疾患の認定基準の改正について)(平成13年12月12日)※新認定基準の概要は↑こちらにあります。
【重要】脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日基発第1063号)(PDF)
【参考】
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は業務上の疾病として取り扱われ、労災補償の対象となります。(*1)
(1)「直前の異常な出来事(*2)」
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
(2)「短期間の過重業務(*3)」
発症に近接した時期(おおむね1週間前まで)において、特に過重な業務に 就労したこと。
(3)「長期間の過重業務(*3)」
発症前の長期間(1~6ヶ月前まで)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす
特に過重な業務に就労したこと。 
*1:発症の基礎となる血管病変等の自然経過や業務外による過重負荷によるものは
労災補償の対象とはなりません。 
*2:異常出来事とは
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こしたり、緊急に強度の身体的負荷を強いられる、突発的又は予測困難な事態をいいます。 
*3:過重業務とは
日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事をいい、これは、労働時間などの業務量や業務内容・作業環境等の負荷要因を考慮し、同種(同僚)労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。


2002(平成14)年2月12日
過重労働による健康障害防止のための総合対策(基発第0212001号)
※こちらは平成18年通達により廃止

2006(平成18)年
過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号)
※平成20年3月7日付け基発第0307006号により一部改正

2008(平成20)年3月
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(平成20年3月7日基発第0307006号)

2010(平成22)年5月
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成22年5月7日基発0507第3号)」
※平成7年、平成8年の一部を改定

2010(平成22)年10月
【お薦め】労働者の健康を守るために(PDF冊子30ページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-8.pdf
お薦め過重労働による健康障害を防ぐために(PDF冊子8ページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1_0001.pdf
2011(平成23)年2月
【重要】「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について」の一部改正について(平成23年2月16日付け基発0216第3号)(PDF)

2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
お薦め脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-(PDFパンフ12ページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf



精神障害
1999(平成11)年9月
精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日付け 基発第545号) 

2011(平成23)年12月
1999(平成11)年からの変更のポイント
1.分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
2.いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
3.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
報道発表資料(平成23年12月26日)
【重要】心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付基発1226第1号) (PDF)
心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付基労補発1226第1号) 
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書【概要】(PDF)
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(PDF)
上記報告書に関する報道発表資料(平成23年11月8日)

2015(平成27)年10月版 2016.02.10更新…当初掲載したものは版が古くなったので差し替えました。
【お薦め】精神障害の労災認定(PDFパンフ16ページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

2015年3月2日月曜日

今後の労働時間法制等の在り方について(労基法改正関係)

更新履歴
2015.02.13 元記事アップ 
2015.02.18 追記 2月13日の「今後の労働時間法制等の在り方について」を踏まえた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」が公開されました。このページの下部にリンクを追加しました。2月17日付で労働政策審議会に対して諮問が行われています。 
2015.03.02 労働政策審議会は、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とする答申を、厚生労働大臣に対して行いました(3月2日)。厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会への提出の準備を進めるとのこと。 

以下、法律案要綱のポイントについて触れます。

なお、3月2日時点では労働政策審議会からの答申(妥当と考える)が行われたのみであり、確定したわけではありません。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止

月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
平成31年4月1日施行

2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化

時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
平成28年4月1日施行

3.年次有給休暇の取得促進

使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
平成28年4月1日施行

4.フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
平成28年4月1日施行

5.企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
平成28年4月1日施行

6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上。)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
(注)労働政策審議会が発した「今後の労働時間法制等の在り方について(報告)」においては、「具体的な年収額については、労働基準法第 14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。」とされていました。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
平成28年4月1日施行

7.企業単位での労使の自主的な取組の促進

企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
平成28年4月1日施行


【参考資料】

2015.02.13 今後の労働時間法制等の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

報道発表資料
労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html

平成27年2月18日 追加
労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
※この法律案について、2月17日に労働政策審議会への諮問(意見を求める)が行われました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000074336.pdf

平成27年2月18日 報道発表資料|労働政策審議会に対しての諮問
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

平成27年3月2日 追加
平成27年3月2日 報道発表資料 労働政策審議会からの答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

2015年1月27日火曜日

過重労働の重点監督実施結果(平成26年度の結果)

厚生労働省より、平成26年度の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されました(平成27年1月27日)。

重点監督の結果のポイント

1.重点監督の実施事業場
4,561事業場
このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり。


2.主な違反内容 
[1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があったもの:2,304 事業場( 50.5 % )
うち、時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間超:715事業場(31.0%
月150時間超:153事業場( 6.6%)
月200時間超: 35事業場( 1.5%)

(2)賃金不払残業があったもの:955事業場( 20.9 %

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72事業場( 1.6 % )


3.主な健康障害防止に係る指導の状況
(1)健康障害防止措置が 不十分なため改善指導:2,535 事業場( 55.6 % )
うち、時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導:1,362事業場(53.7%

(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの:1,035事業場( 22.7 % )



詳細は、リンク先の資料をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html

上記公表資料には、業種別の「監督指導事例」など各種情報が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072220.pdf

2015年1月21日水曜日

障害者雇用促進法の改正 H27.4〜

従業員数100人超200以下の企業は、要注意です!

平成27年4月から障害者雇用納付金制度の対象となる企業の範囲が拡大されます。
平成27年3月まで:常時雇用する労働者数200人超の企業
平成27年4月以降:常時雇用する労働者数100人超の企業

障害者雇用納付金制度とは…

<法定雇用率を下回っている事業主の場合>
不足数1人につき月額50,000円の納付金を納付。
※中小企業は一定期間の減額特例あり40,000円

<法定雇用率を上回っている事業主の場合>
障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金を支給。
調整金…超過数1人につき月額27,000円

申告・納付の時期
平成27年度の各月の障害者雇用数を集計
 ↓
平成28年4月1日〜5月16日に申告・納付、調整金の支給申請
※納付金額が100万円以上のときは3分割納付が可能


障害者雇用率とは…

障害者雇用促進法では「障害者雇用率」が定められています。
一般事業主は「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
[参考]障害者雇用率2.0%…常時雇用労働者50人につき1人の障害者を雇用


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf


    参考情報

    税制上の優遇措置

    障害者を多数雇用したり、障害者施設への業務の発注を行うなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。

    利用できる税制優遇制度
    1. 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)←適用期限:平成28年3月31日まで
    2. 「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)←適用期限:法人平成27年3月31日まで、個人事業主平成27年12月31日まで
    3. 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
    4. 事業所税の軽減措置
    5. 不動産取得税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
    6. 固定資産税の軽減措置←適用期限:平成27年3月31日まで
    パンフレット:税制優遇制度のご案内
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/pamphlet01.pdf



    行政機関の施策等

    障害者雇用に関する施策等を紹介したページです。
    制度案内、助成金案内など各種情報の掲載があります。
    http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/H26HandBook_web.pdf
    上記ハンドブックに訂正案内が出ています。
     →TOKYOはたらくネット ハンドブック訂正


    関連情報

    平成28年4月・平成30年に施行される改正障害者雇用促進法については、以下のリンク先(当informationの別記事)を参照願います。
    2013(平成25)年6月19日公開


    2015年1月20日火曜日

    現物給与の価額の一部改正 H27.4〜

    2015.01.26 一部更新
    4月以降のリーフレットが公開されましたので追加しました。

    平成27年4月以降に適用される現物給与の価額の一部が改正されます。
    現物給与の額に関しては、年金機構が発行しているリーフレットにQ&Aがありますので、そちらをご覧下さい。

    日本年金機構リーフレット 2014.01.26追加
    「平成27年4月から現物給与の価額が改定されます」
    http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025135g6DXvUHs9m.pdf


    以下は、2014.01.20にアップしていた内容です。
    参考情報として前年のリーフレットを載せていましたが、最新版が公開されましたので削除しました。

    平成27年1月16日 厚生労働省告示第5号
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6134/2015.01.16_genbutukyuuyo1_kokuji5.pdf

    平成27年1月16日 保発0116第1号、年管発0116第1号
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6135/2015.01.16_genbutukyuuyo2_tuuti1.pdf

    平成27年1月16日 基発0116第1号
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6136/2015.01.16_genbutukyuuyo3_tuuti2.pdf

    2014年12月26日金曜日

    パワハラ対策ハンドブック

    厚生労働省より「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が公開されました(平成26年12月26日)。

    内容は次のものを含んでいます(PDF40ページ)。
    ・どのような行為がパワハラに該当するのか
    ・予防と解決
    ・対策事例集
    ・パワハラ防止の規定例

    職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141226_01.pdf


    ハンドブックの他、以下のリーフレットも同時に公開されています(H26.12.26)

    労働者向けリーフレット

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_03.pdf

    事業主・人事管理担当向けリーフレット

    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/141222_02.pdf

    2014年12月17日水曜日

    労働安全衛生法:ストレスチェック等検討会の報告書

    平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法を改正する法律により、ストレスチェック面接指導の実施等を義務づける制度が創設(施行日:平成27年12月1日)され、具体的な制度の運用方法などについて検討が行われていました。
    その検討会報告書がとりまとめられましたのでご案内します。

    今後、ストレスチェック制度の施行に向けて、報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法が示される見込です。

    参考
    平成26年6月26日 厚生労働省 報道発表資料(労働安全衛生法改正)
    平成26年12月17日 厚生労働省 報道発表資料(検討会報告書をとりまとめ)

    以下の2つの検討会が設けられていました。
    • ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会
    • ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会
    ストレスチェックとは
    事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。


    報告書のポイント

    以下、厚労省の報道発表より。
    1 ストレスチェックの実施について
    • ストレスチェックの実施者となれる者は、医師保健師のほか、一定の研修を受けた看護師精神保健福祉士とする。
    • ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
    • 簡易調査票(57項目)
      http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000050914.pdf

    2 集団分析の努力義務化
    • 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

    3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
    • ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 

    報告書概要

    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069011.pdf

    報告書

    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069012.pdf

    2014年12月10日水曜日

    パートタイム労働法 改正 平成27年4月~(追記)

    2014年7月28日 元記事アップ
    2014年12月10日 追記
    7月28日にパート労働法の改正案内をアップしましたが、関連するリーフレット(「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために」)が発行されていますので加筆をしました。


    2014年12月10日追記内容

    パート労働者の雇用に関するリーフレットのご案内

    改正点の1つに労働条件の明示事項(「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」)の追加があります。
    リーフレットの中にモデル様式がありますので、労働条件通知書を整備する際にご参照ください。
    5ページ目の太枠内(「その他」の項目)に、新たに追加された明示事項の記載例があります。

    パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080327-1a.pdf

    【参考】
    従来より、パートタイム労働者に対しては、一般の労働者よりも明示すべきとされる事項が多く定められていましたが、平成27年4月以降は労働条件の明示事項がさらに1つ追加されることとなりました。

    従来
    • 昇給の有無
    • 退職手当の有無
    • 賞与の有無

    平成27年4月以降
    • 昇給の有無
    • 退職手当の有無
    • 賞与の有無
    • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ←追加


    以下は2014年7月28日にアップした内容です。
    平成27年4月より、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう法改正が行われました。
    概要は改正案内リーフレットをご確認ください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

    また、改正条文など詳細事項は以下のページを参照してください。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

    2014年12月8日月曜日

    労働に関するサイトまとめ(厚生労働省等)


    労働に関するサイトまとめは以下のリンク先に場所を移動しました。
    労働ポータル
    主に厚生労働省など行政機関が設けているポータルサイト等を載せています。
    厚生労働省等が公開しているサイトはいくつかあるため管理人の備忘録も兼ねてアップします。

    当インフォメーションの上部ナビゲーション「労働ポータル」からもリンク先に移ることができます。

    2014年12月6日土曜日

    パート労働ポータルサイト リニューアル

    パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」がリニューアルされ、新たに3つのコンテンツの追加・拡充が行われました(12月5日 厚生労働省発表)。
    パート労働者を雇用する会社の皆さま、ご活用ください。
    http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
    http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

    新たに追加されたのは次の3点

    1 パート労働者活躍企業診断サイト
    パートタイム労働者の雇用管理や正社員との均等・均衡待遇の現状と課題をチャートなどで確認

    2 パート労働者活躍企業宣言サイト
    パートタイム労働者の活躍推進のために自社で行っている取組などをPR

    3 パート労働者キャリアアップ支援サイト
    スキルアップやキャリアアップしたパートタイム労働者の事例紹介や、セミナーの案内、メールによるキャリア相談など、パートタイム労働者向けの情報を掲載


    従来からあるコンテンツ

    • パートタイム労働法とは?(改正パートタイム労働法の概要)
    • 他社の事例を参考にしてみよう(パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集)
    • 職務評価をやってみよう(職務評価の実施方法の解説・事例紹介)
    • 短時間正社員制度を導入しよう(短時間正社員制度導入支援ナビ)

    2014年11月21日金曜日

    高額療養費の自己負担額変更 平成27年1月診療分から

    健康保険の改正に関する案内です。
    平成27年1月診療分から、高額療養費の自己負担限度額の計算方法が変わります。

    負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、標準報酬月額が高い方は自己負担額が増え、標準報酬月額が低い方は自己負担額が減ることとなります。

    なお、変更するのは70歳未満のみで、70歳以上の方は従来どおりです。

    変更後の具体的な計算式は、以下の協会けんぽサイトにてご確認ください。

    リーフレット(自己負担額の変更案内)
    高額な医療費をご負担になる皆さまへ
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000068630.pdf


    試算ツールのご案内

    以下は高額療養費(70歳未満)として支給される額を簡易的に試算するツールです。
    協会けんぽのWEBサイトにて公開されています。
    当記事をアップした時点で公開されていたのは、平成26年12月診療分まで分です。
    今後、新たなもの(平成27年1月診療分)がアップされるのを待ちましょう。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/sbb30301/1935-66724

    2014年10月18日土曜日

    マイカー通勤等の非課税限度額引き上げ

    平成26年10月22日追記
    国税庁WEBサイトに、課税済み通勤手当についての年末調整時の精算や源泉徴収簿の記入例などが公開されましたので、このページの下部にリンクを追加しました。

    〜 以下は平成26年10月18日に公開していた内容です 〜

    交通用具使用者(マイカー通勤者等)についての所得税の非課税限度額が引き上げられました(平成26年10月20日施行)。
    新たに「片道55km以上」の区分も新設されています。
    該当する官報のリンクは下方にあります。

    改正後の非課税限度額

    片道の通勤距離  1月あたりの限度額(従来の額)
    2km以上10km未満  4,200円(4,100円)
    10km以上15km未満  7,100円(6,500円)
    15km以上25km未満 12,900円(11,300円)
    25km以上35km未満 18,700円(16,100円)
    35km以上45km未満 24,400円(20,900円)
    45km以上55km未満 28,000円(24,500円)
    55km以上     31,600円←新設

    政令の施行日

    平成26年10月20日です。

    経過措置

    1. 改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。 )第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
    2. 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    平成26年10月17日官報(改正の概要)

    ※官報の右下が該当部分です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6029/2014.10.17_hikazei_tuukin_aramasi.pdf

    平成26年10月17日官報(改正内容)

    ※官報の上から2段目が該当部分です。
    http://www.office-sato.jp/_src/sc6030/2014.10.17_hikazei_tuukin_kanpou.pdf


    〜 ここから下は、10月22日に追加した部分です 〜

    通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF)

    https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
    今回の非課税限度額の引き上げは、「平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当」が対象になりますので、すでに支給しているものも調整の対象となります。
    上記PDFには、年末調整時の精算方法の記載があります。
    一部を引用します。
    (1) 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
    (2) 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

      以下の本文は省略します。上記PDFにてご確認ください。

    年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF)

    https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

    通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁WEBサイト)

    https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


    国税庁タックスアンサー

    No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

    2014年10月2日木曜日

    特別加入(労災)の手続き期間変更 平成26年10月〜

    平成26年10月1日から、労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は以下のように変わりました。

    変更「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
    変更「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」


    その他、以下の手続き可能期間も変更されています。
    ・業務内容の変更手続き
    ・給付基礎日額の変更
    ・特別加入の脱退

    詳細は以下のリーフレット(厚労省発行)をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf


    【参考】
    特別加入とは、本来は労災の対象にならない事業主等に対して労災の加入を認め、労災事故が生じたときに保険給付を行う制度です。
    詳細を知りたい場合は、厚労省の以下のサイトにある「特別加入制度のしおり」等をご覧下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

    2014年9月25日木曜日

    平成26年10月以降の社会保険手続き(変更)

    社会保険の資格取得手続きをするときは、基礎年金番号を記載して届け出ます。
    これまでは、基礎年金番号が不明なときは運転免許証等を基に会社が本人確認をした上で手続きを進めることとされていました。

    平成26年10月1日以降、基礎年金番号不明のときの取り扱いが一部変更になります。


    変更後

    日本年金機構では、マイナンバー制度導入に向けた取り組みとして
    • 住民票上の住所」と
    • 「資格取得届に記載している住所」
    が一致しているかどうかにより本人確認をすることとなりました。


    会社側(従業員側)の注意点

    住民票上の住所と異なる場所に住んで会社に通勤しているとき(例えば、住民票上の住所は実家のままで、本人は会社の近くに家を借りて住んでいる等)は、

    資格取得届の住所欄:本人宛の郵便物が届く住所を記載
    資格取得届の備考欄住民票上の住所を記載

    このように、「備考欄に住民票上の住所を記載して届出」をすることとなります。


    住所による本人確認ができなかった場合

    資格取得届は、一旦会社に返却されます。
    本人確認ができない間は、健康保険証は交付されません。


    その他

    今後も会社側は運転免許証等で本人確認をする必要はありますが、「運転免許証確認済み」等の情報は、備考欄への記載を省略可とされました。




    2014年9月4日木曜日

    育児休業給付金の取り扱い変更 H26年10月~

    雇用保険育児休業給付金に関するご案内です。
    平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

    【これまで】

    支給単位期間中に11日以上就業→その支給単位期間については不支給

    【変更後】

    10日を超える就業をした場合でも、就業時間が80時間以下のときは支給あり
    ※参考
    支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。

    詳細は、以下のリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

    関連情報

    育児休業給付の関連情報のご案内です。
    平成26年4月1日以降は、育児休業を開始してから180日目までの給付割合が「67%」に引き上げられています。
    (これまでは全期間について、休業開始前賃金の「50%」が支給されていました。)
    こちらもリーフレットをご確認ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf