以下、引用です。
Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続や民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。
関連情報です(裁判所WEBサイトより)。
Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続や民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。
1,856円 → 1,848円(▲8円)
60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
30歳未満 6,440円 → 6,405円(▲35円)
高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
育児休業給付 214,650円 → 213,450円
介護休業給付 171,720円 → 170,760円
追記情報:2013年7月にアップして以来、読まれた方から「賞与支払届は提出する必要がありますか?」の問い合わせが数件寄せられていましたので、記事の後半に加筆しました(2014年1月28日追記)。
徴収開始:資格取得月から徴収開始します(※1)。※1 社会保険料の控除は1月のズレがありますので要注意です。例えば、4月入社の場合、「4月分」の給与に対する社会保険料は、5月に支払う給与から控除します。
徴収終了:資格喪失日(※2)のある月の前月まで徴収します
※Excel版の申出書は、こちらのリンク先にあります → 日本年金機構:外国人を雇用されている事業主の方
※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。厚生労働省ホームページ
↑当初国会提出時の改正概要を貼っていまたが、それより情報を追加されたものが公開されましたので、平成25年7月4日に差し替えました。
改正法の全条文を確認するときは、「平成25年6月19日 官報本文」、または下の方にリンクを貼った国会提出時の資料をご覧ください。
障害者の定義規定の改正です。こちらは先般の障害者基本法の改正の表現に合わせて、法律の「障害者」のところに発達障害や難病に起因する障害が含まれることを明確にするため、精神障害の下に「(発達障害を含む)」と、「その他の心身の機能の障害」というものを明記するというものです。なお、これは改正の前後で障害者の範囲が変わるものではありません。
↑改正に至るまでの参考資料が掲載されています。
<解説>本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所の場合、支店等に勤務する被保険者についても、これまでは本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されていました。
現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、改正告示により、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法を定めたものです。
(平成25年2月4日基労徴発0204第2号,保保発0204第1号,年管管発0204第1号)
(平成25年2月4日保発0204第1号・年管発0204第1号,基発0204第1号)
ガイドブックのp18には「産前産後の休業期間中の保険料免除について」も記載されています。
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)前述のケース2と異なり、3年以上雇われなかったとき(例えば、61歳になり1回目の更新時を迎えたときに更新されなかったケース)等が、この「特定理由離職者」と扱われるときに該当します。
各助成金の詳細は以下のリンク先をご覧ください。
助成金メニューが広範囲に渡るため、該当するものを探すだけでも大変だと思いますが、検索表により多くの会社がマッチするものを見つけ出し活用できるとよいですね。
