2012年4月5日木曜日

児童手当法の一部を改正する法律の概要

平成24年3月31日に交付され、4月1日から施行される児童手当の概要です。

1.児童手当の支給額
(1)所得制限額未満である者

  • 3歳未満              月額1万5千円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)   月額1万5千円
  • 中学生               月額1万円
(2)所得制限額以上である者
当分の間の特例給付 月額5千円
※所得制限額…960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、平成24年6月分から適用する。

2.費用負担
  • 国と地方(都道府県・市町村)の負担割合…2:1
  • 被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担とする。
※公務員分については所属庁の負担とする。

3.平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ事項の規定
  • 児童に対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
  • 児童養護施設に入所している児童等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
  • 保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする 等

4.検討(改正法附則に規定)
  • 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当
  • の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
  • この法律による改正後の当分の間の特例給付の在り方について、上記の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

5.その他
平成24年3月31日までとなっている平成23年度子ども手当特別措置法の遡及支給の特例措置等を平成24年9月30日まで延長し、関係法律について所要の規定を設ける。

6.施行日
平成24年4月1日(所得制限は、平成24年6月分から適用)

 
【参考】過去の子ども手当
平成23年10月~平成24年3月まで
平成23年度4月~9月
平成22年度