2012年4月7日土曜日

派遣労働者がケガをしたときの労災請求様式の一部変更

【従来】療養補償給付を請求する際、派遣先事業主が、請求書の記載事項のうち派遣元事業主が証明する事項の記載内容が事実と相違ない旨を請求書の余白又は裏面に記載することとしていました。
※労働者が実際に指揮命令を受けて働くのは派遣先の事業場のため、派遣元が記載した内容が正しいか否かについて派遣先が余白に表示。

【変更後】派遣先事業主の証明欄を追加


※新様式の見本あり