【主な項目】
- 在宅勤務とは
- 在宅勤務のメリット
- 在宅勤務とその仕事
- 在宅勤務の特性
- 適正な労働時間管理のためのチェックポイント
- 在宅勤務と労働時間
- 事業場外労働によるみなし労働時間制
- 在宅勤務ガイドライン
【参考】
以下は在宅勤務の関連情報です。ご参考までに。
※1 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
※ 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。
【参考】
1.マニュアルは、3月30日(金)から、厚労省ウェブサイトの「職業能力評価基準」(以下のリンク参照)で、マップと評価シートを実際に活用した企業の取り組み事例とあわせて公開予定。
2.「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職務別に整理したものです。業種横断的な事務系職種のほか、電気機械器具製造業、ホテル業などものづくりからサービス業まで幅広い業種を整備しています(平成24年2月現在:46業種)
【参考】雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。
※1 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
※ 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
「上司は、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならない。ただし、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。」この中にある「適正に」の部分が個々人の捉え方により異なるので、管理者が「指導」のつもりで言った内容が、「圧力」として受け止められてしまうこともあるのではないかと考えています。
【参考】
上記本部は、以下のものを主な業務として設置されました
・厚生年金基金等の運用体制等に関する実態把握
・厚生年金基金等の資産運用に関する今後の在り方の検討
平成12年 94.8%(1,707基金/全1801基金)
↓
平成22年 64.2%(382基金/全595基金)
平成12年 5.2%(94基金/全1801基金)
↓
平成22年 35.8%(213基金/全595基金)
※「最低責任準備金」とは、代行部分(厚生年金の給付を一部代行する部分)の給付に必要な額であり、現時点で解散する場合に最低限保有していなければならない額のことをいいます。
※「指定基金」とは…簡単に述べると、積立水準が低い基金として厚労大臣から指定された基金で、財政の健全化計画に従った事業運営を行うよう指導される基金のことをいいます。
【参考】
介護補償給付は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から支給されるもので、常に介護が必要な場合では、最高限度額を上限として介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額が支払われます。
この最高限度額と最低保障額について、厚生労働省では、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して毎年見直しを行っています。平成24年度については60円~240円引き下げることにし、省令改正案要綱を、同審議会に諮問していました。
【参考】
障害補償年金は、業務上の事故によるけがや病気が治った後も身体に障害が残った場合に、労災保険から給付が受けられる制度です。現行制度では、不正受給を防ぐため、各年度の定期報告書提出の際に住民票の写しか戸籍抄本を添付することにしていますが、この取得のために市町村役場に出向き、手数料を支払わなければならないことが、受給者の負担になっていました。
この負担を軽減するため、厚生労働省では、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とすることとし、省令改正案要綱を同時に諮問していました。
以下は、厚労省により公表されている提出案の概要です。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。
5.その他
所要の経過措置を設ける。
施行期日:平成25年4月1日
この冊子の中で「女性」と書いてある部分は「新入社員」「若年者」と置き換えても使える部分はあるのではと思いました。
職域拡大、継続就業、環境整備、能力開発などなど。
男女を問わず、社員全体を戦力化していくことはこれまで以上に考えていかなくてはならないでしょうね。
若年者の失業率が深刻な状況は依然として変わらず、学卒未就業者も増えるばかりなので、「若年者」を活用していくこと、長所を見つけそれを伸ばす環境を作っていくことは国全体にとって重要な課題だと感じています。
【参考】
- 「支給決定通知」…労災保険から支給できるかどうか、また支給できる場合は、その額を通知するもの。
- 「支払振込通知」…保険給付等の口座振込の手続を行ったことを通知するもの。
【参考】実施状況のポイント
1.特定健康診査の実施率
・特定健康診査の対象者数…約5,219万人(平成21年度確報値約5,221万人)
・受診者数…約2,259万人(同2,159万人)
・実施率…43.3%(同41.3%)
2.特定保健指導の実施率
・特定保健指導の対象者数…約406万人(平成21年度確報値約409万人)
・健診受診者に占める割合…18.0%(同18.9%)
・特定保健指導の終了者数…約55.6万人(同50.4万人)
・保健指導対象者に占める割合…13.7%(同12.3%)。
※「特定保険指導」とは…特定健康診査の結果から、生活習慣の改善が必要とされた人を指します。
<参考>「完全失業者」とは以下のものを言う。したがって、「仕事をしていない者」のすべてが失業者に分類されるわけではなく、(1)〜(3)を満たしていない者は「非労働力人口」として集計されている。(1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)
(2)仕事があればすぐ就くことができる
(3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)