平成26年7月1日から施行されます。
変更のある項目は以下の通りです。
- 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
- 性別による差別事例の追加
- セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など
- コース等別雇用管理についての指針の制定
以下の厚生労働省WEBサイトに、「主な内容」としてまとめたものがありますので、ここでは内容の掲載を割愛します。
また、サイト下部に本日(平成25年12月24日)の官報のリンクがあります。
改正された施行規則や指針の詳細を把握される方はそちらをご確認ください。
※海外療養費…健保や国保の被保険者が海外で治療等を受けたときに、療養に要した費用から一部負担金相当を除いた額を、被保険者に給付するものです。
・社会保障審議会資料 平成26年6月(P42以降が海外療養費記載部分です)
(P42以降参照)
↑調査のポイント等が掲載されています。どのような調査が行われていたのか、概要だけでも把握したいという方はこちらをご覧ください。
↑調査結果の詳細が掲載されています。
↑厚生労働省が公開しているリーフレットです。
※「昨年と比べて変わった点」はP4〜6にあり
【質問1】
健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法の第1条(目的規定)の改正が行われたが、その改正趣旨はどのようなものか。
【回答】
○ 現行では、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。
○ 今回の改正趣旨は、こうしたケースに適切に対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。その他、全部で9つのQ&Aがあります。
この法律は、労働者【の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者】の疾病、負傷【、死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。改正後 健保法1条
この法律は、労働者【又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外】の疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
↑ページ下部に申請書や支給要綱の記載があります。
熱中症による死亡者数は、7月末時点で15名に達し、記録的猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。
また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向にあります。
【すでに特別加入している方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。
【新規に加入する方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。
----- 8月7日加筆はここまで -----
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。通達では「全労働日」の取扱いに関し、上記以外のことも触れられていますので、年次有給休暇の管理を行う部門の方は念のため通達原文にてご確認ください。
Q 労働関係に関するトラブルはいろいろありますが紛争の当事者同士では、うまく解決することができないことも…
このようなとき、裁判所ではどのような手続があるのでしょうか?
A 裁判所では、裁判(民事訴訟)手続をはじめ、地方裁判所における労働審判手続、簡易裁判所における少額訴訟手続や民事調停手続など、一般国民から選ばれた労働関係の専門家が関与して実情等を踏まえた解決を図る手続があります。
1,856円 → 1,848円(▲8円)
60歳以上65歳未満6,759円 → 6,723円(▲36円)
45歳以上60歳未満7,870円 → 7,830円(▲40円)
30歳以上45歳未満7,155円 → 7,115円(▲40円)
30歳未満 6,440円 → 6,405円(▲35円)
高年齢雇用継続343,396円 → 341,542円
育児休業給付 214,650円 → 213,450円
介護休業給付 171,720円 → 170,760円
追記情報:2013年7月にアップして以来、読まれた方から「賞与支払届は提出する必要がありますか?」の問い合わせが数件寄せられていましたので、記事の後半に加筆しました(2014年1月28日追記)。
徴収開始:資格取得月から徴収開始します(※1)。※1 社会保険料の控除は1月のズレがありますので要注意です。例えば、4月入社の場合、「4月分」の給与に対する社会保険料は、5月に支払う給与から控除します。
徴収終了:資格喪失日(※2)のある月の前月まで徴収します
※Excel版の申出書は、こちらのリンク先にあります → 日本年金機構:外国人を雇用されている事業主の方
※平成25年5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ。厚生労働省ホームページ
↑当初国会提出時の改正概要を貼っていまたが、それより情報を追加されたものが公開されましたので、平成25年7月4日に差し替えました。
改正法の全条文を確認するときは、「平成25年6月19日 官報本文」、または下の方にリンクを貼った国会提出時の資料をご覧ください。
障害者の定義規定の改正です。こちらは先般の障害者基本法の改正の表現に合わせて、法律の「障害者」のところに発達障害や難病に起因する障害が含まれることを明確にするため、精神障害の下に「(発達障害を含む)」と、「その他の心身の機能の障害」というものを明記するというものです。なお、これは改正の前後で障害者の範囲が変わるものではありません。
↑改正に至るまでの参考資料が掲載されています。
<解説>本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所の場合、支店等に勤務する被保険者についても、これまでは本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されていました。
現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、改正告示により、被保険者の勤務地(支社等)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となるよう、現物給与の価額の新たな適用方法を定めたものです。
(平成25年2月4日基労徴発0204第2号,保保発0204第1号,年管管発0204第1号)
(平成25年2月4日保発0204第1号・年管発0204第1号,基発0204第1号)
ガイドブックのp18には「産前産後の休業期間中の保険料免除について」も記載されています。