・一 般 13.5/1000
・農林水産 15.5/1000
・建 設 16.5/1000
※↓ファイルのダウンロードが重いときはこちらのリンクに分割版あり
厚生労働省のサイトです。
【以下「はじめに」より一部引用】
要素別点数法とは、職務内容を構成要素ごとに点数化し、その大きさを比較する手法です。パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇がどの程度確保されているかをチェックすることができ、パートタイム労働者の果たしている職務をより正確に把握し、納得性を高めるために役立つと考えられます。
【注】以下の表記は通達の文言を使わずにかみ砕いた部分もありますので、派遣先事業者など直接関連のある方は、なるべく原文でご確認ください。
若年層の失業率の上昇は、欧州を中心に先進国共通の課題になっている。経済協力開発機構(OECD)によると、10年の若年失業率(15~24歳)はフランスで22.5%、イギリスで19.1%、米国でも18.4%に達する。若いうちに職に就けないと、企業が求める知識や技術をなかなか身につけられず、失業が長期化しがちな問題が指摘されている。
一般に15~24歳の若い年齢層の失業率を指す。日本の2011年の若年失業率は8.2%と、全世代の4.6%より大幅に高い。働きたくても職に就けない若者が日本では12人に1人いる計算になる。
就職が困難な状況にある若年者を、非営利部門や社会的に有用な産業で雇用し、その賃金の75%を国が助成する制度。
この制度は、就職が困難な状況にある若年者に就業の機会を与え、職業経験を積み職業能力を向上させ、将来的に安定した職を得ることを目的としている。
若年者を採用する場合、原則としてフルタイムで無期雇用契約か、3年間の有期雇用契約、または3年まで更新可能な1年間の有期雇用契約を締結しなくてはならない。
国は原則として、「将来雇用制度」で採用された若年者の給与の75%を、3年間に渡って助成することにしている。
「将来雇用制度」に引き続き、9月5日の閣議で「世代契約制度」を創設する方針を、明らかにした。
この「世代契約制度」は、若年者を無期雇用契約で採用すると同時に、企業内の高年齢者を、その指導的役割を果たす社員として継続雇用することを目的とする。
若年者と高年齢者の就業を同時に促進させることとともに、高年齢の熟練労働者から若年者への技能の伝承なども目的としている。
政府は従業員数300人未満の企業に対して、一定の助成金を支給することとしている。具体的には、無期雇用契約で採用された若年者の賃金助成として3年間、継続雇用された57歳以上の高年齢者にかかる賃金の助成として定年までの間、それぞれ年間2000ユーロ程度を支給することを想定している。
また、従業員数300人以上の企業では賃金助成の対象としないものの、「世代契約制度」に関する労働協約を締結することにより、社会保険料の軽減措置を維持することとしている。
企業調査は「101人以上」と「100人以下」に企業規模を分けて公開されています。
規模の小さい事業所ほど育児・介護休業法への対応に苦慮されているのではないかと思いますが、他事業所の動向からヒントを得て導入できそうなものあれば少しずつ検討をはじめてみてはいかがでしょう。
注:上記リーフレットは東京ハローワークWEB<http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/>より検索して入手したのですが、ホームページを見たところ見あたらなかったので、上記リンクは管理人WEBページにアップしているリーフレットにリンクしています。
その他の派遣・職業安定に関する情報は↓こちらをご覧ください(厚生労働省)
(当infomation内のリンクです)
※正確には9月分から変更(9月分の保険料を10月給与から控除)。なお、10月給与計算時は厚年保険料率変更のほか、標準報酬月額の変更(4月〜6月の報酬に基づき9月分以降の標準報酬月額を改定)も対応が必要となります。
※平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間の措置です。
廃止については多くの基金の財政状況を見ると当然と思えるのですが、厚生労働副大臣はこの件に関し「時代的な使命が終わった制度だ」とコメントされたそうで。厚生労働行政の失政を時代のせいにしてしまうなんてひどいなと思いながらニュースを見ていました。
※児童手当拠出金は、従業員負担はありません。
以下は、8月24日に当informationで掲載したものです。年金機構のトップページ等を見ても目立って案内されていないので、念のため再掲します。
しばらくの間は「NEW」マークがついていますので、そちらをご覧ください。
・労働者派遣事業報告書」の様式が変更
・「関係派遣先派遣割合報告書」が新設(グループ企業8割規制関係です)
改正労働者派遣法に関し、厚生労働省において改正案内サイトが開設されました(8月22日)ので、以前当informationに掲載した内容に追記してご案内します。
平成24年10月1日以降の改正労働者派遣法に関しては、8月10日に当informationにアップしましたが、改正全般の案内を管理人WEBページに設けましたので、改正の全体像の把握をお考えの方はご活用くださいませ。
※1ページ目は労働契約法の改正のあらまし
※「30日」の月は原則として日雇派遣禁止なので、それより長い雇用契約期間とする必要あり。
※いわゆる「17.5業務」の日雇派遣禁止の例外とされる業務については、上記「30日」については気にせず日雇の派遣契約を締結することができます(「17.5業務」については管理人サイトの派遣法案内にある14番目の項目に掲載しています。)。
内定取消しは新卒者の将来を左右する重大な事態であることはもちろんですが、企業名の公表があったときは、その企業で働く従業員全員にとっても望ましくないことと言えますので、経営者・採用担当者は注意が必要です。
余談です
調査は平成22年7月に実施されたものにもかかわらず、なぜ今頃になって公表(平成24年8月30日付)されたのかは定かではありませんが、8月に立て続けに成立した年金制度の改正より前に出したらまずい部分でもあったのか?と、うがった見方をしてしまいました。
たぶん、関係ないとは思いますが…。
当information8月15日、8月22日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、厚生労働省より年金制度の改正案内ページが公開されましたので記事に加筆して再掲します。
当information8月15日記事にて年金改正案成立の話題に触れましたが、日本年金機構より改正内容を簡潔にまとめた資料(PDF2ページ)が公開されていましたのでアップします。
↓こちらのリンクを参照願います。
注)短時間労働者への適用拡大の改正点について
事業所規模は「従業員501人以上」と記載されていますが、全従業員の数ではなく現行の適用基準でみたときに適用となる「被保険者の数」で算定します。
※この改正法は、本日(平成24年8月22日)公布されています。
上記内容の注意点
また、原案にあった、低所得者の年金額の加算、高所得者の年金額の調整(老齢基礎年金の支給停止)など削除されている規定もあります。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第62号)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布平成24年法律第63号)
↑
上記リンクの中に法律案が複数あります。
「閣法の一覧」提出回次180の74番にあり。
または「公的年金制度の財政」というキーワードでページ内検索をすることでも該当法案を見つけられると思います。
↑
上記リンクの中に法律案がいくつかあります。
そのうち「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」をご覧ください。
↑リンク先のページの下部に「広報リーフレット」あり。
※リーフレットはこちら(報道発表資料)のページにもあります。
参考:精神障害等の労災請求件数 平成11年度155件→平成23年度1,272件
資料は次の情報を含んでいます。
・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきものが記載されています。
・元請企業向けの案内
・下請企業向けの案内
・建設企業で働く労働者向けの案内
※「ポジティブ・アクション」とは…
過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目的として行う措置。例えば、女性が少ない職務について積極的に女性を採用するなど。○管理職に占める女性の割合
1)「労働者災害補償保険審査官」に審査請求
2)「労働保険審査会」に再審査請求
裁判を行った場合、結果が出るまで長期の年月を要することがあります。
それを回避するために設けられているのがこの二審制による不服申立の仕組みです。
(再審査請求の裁決結果にも不服があるときは裁判所に対して処分取消の訴え)
※安全措置…必須項目と選択項目があります。
必須項目は以下の通り。選択項目は、以下のPDFファイルを参照願います。
イ)遠隔地における第3者立ち会いによる点呼等
ロ)デジタル式運行記録計による運行管理
ハ)連続運転時間を概ね2時間ごとに合計で20分以上の休憩
二)休息期間が11時間以上
↑概要・新旧対照条文等(以下のリンク内にPDF資料があります)
このように引き上げ前の水準に戻ることとなります。助成率の引き下げ
現 在 大企業2/3 中小企業4/5
↓
見直し 大企業1/2 中小企業2/3
※上記リンクには、派遣法改正やハローワーク特区についての資料もあり。
※ここでいう「長期間の雇用の安定」は、1社に長期間在籍することだけではなく、会社は変わっても長い失業期間を経ずに仕事のある状態が続いていることを含んで記載しています。
【参考までに】
「平均年数は調査によりまちまち」と書きましたが、公的な文書で出しているものを参考までに取り上げると、中小企業白書で「(創設から)20年後には約5割の企業が撤退」としています。
以下のリンクの187ページをご参照ください。
調査項目・ファイル数が多いので、気づいた点などのコメントは一通り目を通し、後日アップします。とりあえず調査結果公表のご案内まで。
1,864円 → 1,856円(▲8円)
最高額は、年齢ごとに区分されています
○60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (▲18円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (▲20円)
○30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (▲15円)
○30歳未満
6,455円 → 6,440円 (▲15円)
1,299円 → 1,296円(▲3円)
344,209円 → 343,396円に引き下げ。
215,100円 → 214,650円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更
172,080円 → 171,720円に引き下げ
※初日が平成24 年8月1日以後である支給対象期間から変更